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当方は外での仕事が多い自営業のため、仕事帰りの夜に出先のスーパー銭湯に寄ることがよくあります。
この回数券を、福利厚生費で落としたいと思うのですが、その範疇に該当するでしょうか。
ご意見をお待ちしております。

A 回答 (4件)

外での仕事の内容がどうかによります。

事務職とか営業マンが単に汗を過剰にかき汚れをとるのには認めせんが、SPOTであれば大丈夫です。一番大切なのは大きなな会社のように社内規約を作成すればよいのです。そうもいかない自営業と言うことですが節税及び福利厚生の一環として、職業がら恒常的な汚れ・疲れをとることを目的にした決まり事を一人社長であろうと従業員全員がスーパー銭湯の利用ができると作成しておくべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出張旅費規程などと同じく、社内規定の作成が重要なことがよくわかりました。

お礼日時:2006/03/02 23:43

従業員さんのためのものなら「福利厚生費」ですが、事業主の方が1人で行かれるのなら経費とは認められません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/02 23:44

福利厚生費として計上したとして、恒常的に与える事は給与の一部としてみなされるのではないでしょうか?



源泉所得課税が必要になるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/02 23:45

一般的にお風呂は仕事に関係なく入ります。


夕食が自宅で取れないからといって経費にはなりません。
同じではないでしょうか。

ただし、スーパー銭湯に自宅では取る事が出来ない
疲れを取る効果や癒し効果が有るのなら、
常識的な範囲で福利厚生費に計上できると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/02 23:46

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