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法人(有限会社)を運営している者です(経理初心者)。
電話料金を経費計上するタイミングについて教えてください。

今回より、NTT電話料金の支払いをコンビニ払いから「銀行引落」に変更したのですが、
その電話料金を計上するタイミングをどうすればよいのか、迷っています。

「18年7月分」と書いてある請求書が7月末に送付されてくるのですが、
この料金が実際に引き落とされたのは「8月7日」でした。
引落日を「経費計上の日」にする方法もあるでしょうが、
私の希望としては
請求書には「7月分」と書かれているのですから、
可能であれば7月に計上したいと考えております。

そこで、電話料金を7月に計上するための「税務上においても損金として認識できる日」を、お教えいただきたく存じます。

ちなみに、請求書等の情報は、以下のとおりです。
請求書明細の見出し「18年7月分 電話料金」
請求書発行日「18年 7月25日」
実際に請求書が届いた日「18年 7月27日」
銀行での引落日「18年 8月7日」

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

この場合の請求書は日付からすると、7月度利用分の電話料金ではなく7月度請求分の電話料金でしょうね。


7月25日に請求書を発行することは利用期間は多分6月21日から7月20日までの利用料を計算して7月25日付けで請求書を発行したと思いますよ。
あくまでも発生主義により費用を把握したいのならば、7月21日から7月31日までの利用分を未払費用として計算・計上し、翌月1日に逆仕訳で戻すということをしなければ正確な期間原価が出せません。
製造業で正確な製品製造原価を算出したいのならともかくそうでないならば、期間損益に甚大な影響を与えないのであれば支払日=経費発生日という仕訳で十分だと思います。
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  實際の経費發生とその経費支拂日が異なる場合、それが少額の場合、あるいは毎回繰り返される場合、支拂日に経費が發生した扱ひで記帳することが慣習として認められてゐます。

電話料金のやうに毎月、それが繰り返されると、長期間にはその誤差が平均化されて、無視しても良いと考へられるからです。支拂ひ方法が変更になり、支拂日が變更しても、それ以降は新たな方式で支拂が繰り返へされるので、變更月および以降の月も、支拂日に経費が發生した扱ひで記帳することで不都合は無いと考へられます。
  経費發生と支拂日との誤差を精密に計算して、各月へ按分計算しても、その手數にみあふ効果は得られないのが普通です。一方、決算期を跨ぐ経費支拂ひで、大きな金額の場合は、按分計算で、期中の経費と翌期の経費を分ける必要があります。
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NO,1さんの回答でOKです。


経費は基本的には発生時(支払い時)計上です。
ですから8/7付仕訳発生になります。
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8月7日付



通信費 /  預金

摘要欄に7月分電話料金

でいいのではないでしょうか。

月末に未払い計上にしたりもしていませんけど。

電気代などと同様、月がまたがるのは仕方ないと思います。
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