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社員が仕事中の事故で骨折しました。会社で入っている保険を適用しようと思うのですが
診断書がの発行が必要なようなのですが、このようなものは経費でおとすことは
可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

かかった費用は、その都度経費でおとせます。

この場合診断書も含みます。ただし保険から給付金を受領した場合その金額は利益に計上します。その場合は怪我された方にお見舞金の支出で損金に計上するのが妥当だと思います。
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法人税法上の損金(会社の経費)になります。



福利厚生費に計上して下さい。
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