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個人で自動車整備工場を営んでいる者が店舗の宣伝目的で、個人所有のバイクに店舗のロゴ等を入れて地域レベルのオートレースに参加した場合、マシンの部品・整備代、会場までの交通費等どこまでが「宣伝広告費」等の経費として認められるものなのでしょうか?

また、仮に自動車整備工場を法人化した場合や、法人所有のバイクを使って参加場合は経費にできる範囲が変わったりはするでしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 例えばレース用バイクの耐用年数が過ぎていなく、交換しなくても走行に問題ない部品を、ドライバーの個人的な好みで交換した場合、経費にできるのでしょうか?

      補足日時:2018/06/08 15:27

A 回答 (2件)

要は、経費の誤った使い方さえしなければ大丈夫なはずです

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広告宣伝費ではなく、広告宣伝関係の科目でくくれば全て計上できます

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