No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おおむね#1の方がおっしゃっているとおりです。
登記関係について補足しますと
借地権は土地に関する権利として所有権と同様に登記が可能です。
それによって法律上かなり強力な対抗要件となります。
また、その土地に建物を建てて、建物の登記を完了すれば、借地権の登記がなされたと同等の効果があります。
ただし、借地権の登記がされてない場合、契約書の紛失等で、一般借地権か定期借地権かの区別がつかなくなり所有者側に不利益が出ますので、所有者側が定期借地権の登記を要求するでしょう。
借りる方としても権利関係が明確になりますので借地権の登記をしておいたほうが良いと思います。
>債権者(怖い人等)が押しかけてきたりしたら最悪ですからね。
これについては#1の方と同意見です。
ただし法律上においては、できるだけ問題の起きないような手立てを打っておくことは重要だと思います。
疑問点は仲介の不動産屋さんにきちんと確認しておくことが必要です、一生の買物(借物)ですから。
↓不動産会社のURLです(参考まで)
参考URL:http://www.taisei-re.co.jp/teisyaku/what.html
ご回答ありがとうございました。
最近、定期借地権付分譲地に興味を持ち始めたのでとても参考になりました。土地を買えればそれに越したことは無いのでしょうが、子供3人で30歳の私にとっては電卓を打ちながらため息ばかりです...。定期借地権で建物を充実させて、ローンを少なくしておけば子供の教育費(高校&大学)も何とかなるかな??なんて考えているものですから。また、質問すると思うのでよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
定期借地権も借地権でありますから、建物所有を目的とした土地の賃貸借契約は、土地の所有権関係の変更に伴う影響を受けません。
ご質問の例でお答えしますと、土地を競売等にかけられたとしても、それは、借地権附の土地を基準に考えられます。
対抗力といい、借地権はそれ自体で権利主張ができます。
怖い人が押しかけてきた場合は、他の正常な権利主張ができるときも怖いですよ。
ちなみに、定期借地権は50年以上の契約を基本とし、建物譲渡特約がある場合で30年以上の契約で、公正証書によって、契約がなされます。
ご回答ありがとうございました。
最近、定期借地権付分譲地に興味を持ち始めたのでとても参考になりました。土地を買えればそれに越したことは無いのでしょうが、子供3人で30歳の私にとっては電卓を打ちながらため息ばかりです...。定期借地権で建物を充実させて、ローンを少なくしておけば子供の教育費(高校&大学)も何とかなるかな??なんて考えているものですから。また、質問すると思うのでよろしくお願いします。
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