プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年、18年に入ってから扶養者が死亡した場合は、今年の年末調整まで扶養控除が受けられるという考えでいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

所得税の扶養については、基本的にはその年12月31日の現況によるべきものとされますが、年の中途で死亡した場合に限っては、死亡した時点の現況による事となりますので、亡くなられた時点で扶養に該当していた場合は、亡くなられた年までは扶養控除が受けられることになりますので、お書きになられている通りで間違いありません。


下記サイトも、ご参考にされて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/1720 …
    • good
    • 0

>扶養控除は受けられるで正解です。

(所得税法第85条第2項)

ごめんなさい間違えました。第3項です。
    • good
    • 0

扶養者...ではなく「被扶養者」つまり税法上の扶養親族に該当するひとがなくなった場合ですよね?



扶養控除は受けられるで正解です。(所得税法第85条第2項)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!