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今確定申告を進めていたのですがパソコンの原価償却で悩んでしまいましたので質問させて頂いています。

去年の12月にパソコンを購入しました。
12万程度のものです。

定額法で記載しようと思いましたら説明書きの所に
事前に税務署に届出をしている場合と書いてあったので
届出をしていないので定額法は出来ないということですよね。
それで定率法で入力したところ
取得年月日17年12月、取得価格に購入額を入れ、
本年中の償却期間に1(12月に購入したので)と入れ
事業専用(貸付)割合に0.25と入力しました。
耐用年数は4年です。
そうしますと平成17年度に取得した場合は前年度末末
償却残高を設定できませんと出てしまいます。
意味がわからなくて困っています・・・

それと去年は仕事関係で接待をすることが多く、売り上げの1割程度を占めています。
しかし1割も載せてしまうとチェックにひっかかってしまうのではないかと少々びびっていて減らそうか迷っています。この辺は乗せてしまって大丈夫でしょうか?

どうかご回答頂けると助かります。
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

中小企業の特例措置で12万円ぐらいのパソコンは、今年の3/31までの取得分は一括で必要経費にできます。

また、定率法を使うときには、前もって届け出をしないと認められません。逆ですね。
交際費は、売上げに関連した制限がありません。実際に使ったのなら大丈夫です。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
さらに補足なのですが個人事業者です(フリーです)
この場合もすべて載せてしまって問題ないでしょうか?

補足日時:2006/03/04 23:58
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2006/03/05 23:37

フリーのプログラマの友人の話です。


自宅と業務委託されている会社との2箇所で仕事を
してる場合......
今年自宅の冷蔵庫を買い換えたそうです。
その冷蔵庫も一部申告することはできるのでしょうか。

どうしてもという場合は20%位ならいいかもと提案してみます。

04-11-17の質問は締切ってはいかがでしょうか?

この回答への補足

以前の質問については既に締め切っていますが?

ここで載せるのはなぜでしょうか?

補足日時:2006/03/05 09:44
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まず、状況説明がないのですが、次の前提でよいですか?


・個人の白色申告である。
・いま、国税庁のHPで確定申告書作成の入力をしている。
そうだとしたら、減価償却の入力で出てくるメッセージは「すべて入力してください」です(試しにあなたの書いたとおりに入力して見ました)。もし、国税庁HPでなく、何らかの会計ソフトを使っているのであれば、それを具体的に記載してください。質問は正確に。
ここで、入力が抜けているのは「償却の基礎となる金額」です。これを入力していないからメッセージが表示されただけです。定率法で計算する場合には、取得年分は取得金額を入力します。国税庁のHPには
>1 本年中に取得した資産は、取得価額そのままの金額
と説明があります。
しかし、#1の方が書いているとおり、届出をしていない場合には定率法ではなく定額法ですから、ここで引っかかったのはむしろラッキーでした。定額法でやり直してください。
なお、もしあなたが青色申告をしているなら、30万円未満ですから減価償却資産ではなく、全額経費扱いすることができます。詳しくは参考URLで確認してください。
交際費については、チェックに引っかかるかもしれませんが、正々堂々と、実際に必要な経費であったことを主張すればよいのです。ただし、領収書をきちんと保存し、かつ、誰とどのような用件で使ったのかを全部きちんと説明できるようにしておく必要があります。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
個人の白色申告です。
国税庁のHPで作成しています。
定率法が出来ないということですので定額法で考えています。

よくわからないところなんですが、耐用年数を入れ(パソコンなので4年)そのあと本年中の償却期間をいれますよね。
12月に買ったので1月と入れました。
これであっているのでしょうか?
そうすると最終的には全額を償却できない計算になるような気がするのですがそうは仕方ないのでしょうか?
事業専用(貸付)割合の%を何%にすればいいのかもわかりません。(最初は4年なので25%だと思っていたのですが・・)

補足日時:2006/03/05 01:00
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳しいご説明参考にさせていただきました。

URLも助かりました。

お礼日時:2006/03/05 23:39

20万以下の備品については、一括償却資産として、取得金額の3分の一を初年度で償却することができます。



また、交際費については、名目がきちんとしていれば、チャックにかかっても、帳簿の提出を求められるだけで、問題がなければ、修正申告をすることはないでしょう。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
今一括償却資産の所に3分の1と言うことなんで33%と入力して実際の金額をいれてみたのですが帳簿上で14370円という風に表示されています・・・

これであっているのでしょうか?

補足日時:2006/03/05 00:20
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2006/03/05 23:38

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