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別表四の加算で退職一時金に係る退職給与引当金超過額とあるのですが、ここに入る数字はどのように求めればよいのでしょうか?また減算の退職給与引当金超過額認容の金額は退職金計算書の会社支給額と企業年金のうち、会社支給額がそのままきてよいのでしょうか?どなたかわかる方ご回答お待ちしております

A 回答 (1件)

平成14年の税制改正により、退職給与(給付)引当金は(税務上)廃止され、改正後の扱いは「会計上の取り扱いは発生主義、税務上の取り扱いは現金主義に統一」され、その乖離分を調整する、と考えれば分かりやすいかと思います。


(1)退職給付費用の計上
  <会計上>
  (借)退職給付費用  *** (貸)退職給付引当金 ***
  <税務上ー別表四>
  退職給付費用否認・・・加算・留保

(2)企業から年金制度への掛金の支払い
  <会計上>
  (借)退職給付引当金 *** (貸)現金預金    ***
  <税務上ー別表四>
  退職給付費用否認額認容・・・減算・留保

(3)企業から退職者への一時金の支払い
  <会計上>
  (借)退職給付引当金 *** (貸)現金預金    ***
  <税務上>
  退職給付費用否認額認容・・・減算・留保

となります。
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