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債権者から強制執行を行われ、裁判所が預金を差し押さえました。差し押さえ額が債権額を下回っていたので、全額ではありません。それで債権者(とある企業)に連絡を取って全額返済することにし。振込用紙が送ってきました。家族がその振込用紙に書いてある金額を振り込んだのですが。その額は債務額全額でありました。
ということで差し押さえられた預金の額が超過返済になっております。こんな場合超過分はどうなるのでしょうか?家族が債権者に問い合わせたところ裁判所から書類が届くということまでは聞いたそうです。

A 回答 (3件)

 まともな債権者ならば、裁判所に差押の申立を取り下げます。

仮に強制執行が完了(銀行から支払を受ける)してしまったとしても、返金してくれます。
 もし相手方がそのような対応を取らない場合は、強制執行停止の仮処分の申立て及び請求異議訴訟を起こします。執行が完了していたら、不当利得返還請求訴訟を提起します。
 まずは、相手方の出方を見てはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

債権者に連絡を取ったところおっしゃるとおり、手続きをしてくれるそうです。ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/15 11:34

>当該裁判所に申し立てれば良いのでしょうか?


そうです。 債権差押命令の正本が送られてきてから一週間以内に異議申し立てしてください。
具体的やり方は裁判所の書記官に問い合わせれば教えてくれます。
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強制執行の流れとして、



債権者による差押申し立て->裁判所から差押命令が第三債務者(御質問者の預金口座の金融機関などのこと)->第三債務者から差押命令に対する回答(口座の有無や差し押さえた金額等)->債務者に対して差押たとの送達->債権者からの異議申し立て->異議がでなければ債権者は差押たものを第三債務者に請求する権利を得る->債権者は第三債務者に支払を求める

となります。ご質問の場合はまだ差し押さえられてから裁判所からの送達がないので、この送達に対して異議申し立て(現時点で債務を完済したので差押は無効である旨)をすれば差押は解除されるでしょう。

この回答への補足

当該裁判所に申し立てれば良いのでしょうか?

補足日時:2006/03/10 11:49
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