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公正証書の強制執行は、裁判所の判決を必要としないで、即強制執行ができるのは、かわっていますが、
公正証書による強制執行までの流れを教えて頂きたいと思います。

相手が、「よし、今日強制執行する」といって可能なのか。

ある程度の手続きが必要など。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

債権者が裁判所に「債権の差押命令の申立」をします。


裁判所から「債権の差押命令」が出ます。
たとえば、給料差し押さえの場合は、債務者ではなくて、先に勤務先に給料差し押さえ命令が送られます。
債権者は,差押命令が債務者に送達されてから1週間経過すると,第三債務者に対しその債権を取り立てることができます。
不動産などの差し押さえは、それらの財産を差し押さえて裁判所の強制競売手続により売却されることになります。
強制競売の手続は複雑で、差押を受けてから財産を持って行かれるまでには最低数ヶ月程度の猶予期間のあるのが通常です。

強制執行は本人がするというより、裁判所に命令を出してもらいよう申し立てをするということですね。
申し立ても弁護士に依頼しないと自分では無理だと思います。
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裁判所に強制執行の申し立てをする必要があったと思いますが。

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