No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO.2です。
えーと、いろいろ補足いただいてるみたいで・・
NO.3さんの件に関しては、法改正後給与執行をしたことがなかったのでうっかりしてました。上限が変わったらしいことはきいていたのですが・・・中途半端でもうしわけないです。
NO,4さんに関しては(投稿者さんの補足も含めて)
催告の抗弁権も検索の抗弁権も、連帯保証人にないことは承知しております。
その上で、全く強制執行の知識がない方が強制執行を行うよりは、債権者がある程度相談に乗ってくれる方なら、債権者から直接Aさんに強制執行(給与差押)をしてもらうよう相談したらどうかなと思っただけです。
もちろん、相手がAさんに強制執行するよりは、連帯保証人である投稿者さんに請求すると言う場合には対抗するすべはないことは承知のうえです。
ただ、現実勤務先までわかっているなら、債権者から給与差押も当然可能ですので、そういう相談はできないのかな?と思っただけです。もちろん、支払督促などがまだであれば、その費用や将来利息を考えるとAさんへの請求は連帯保証人のあとになるのはやむをえないかもしれないとも思いますが。強制執行を行ったときに第三債務者(Aさんの雇い主)が和解を希望して一括で返済してくれたりすることもあったものですから。
No.4
- 回答日時:
私も回答No.2への補足ですが、
「最初から借入先から債務者あてに差押してもらうほうが早いんじゃないか」については、連帯保証人にはこうした権利(先に債務者に取り立ててくれという権利=催告の抗弁権)はありません。債権者は債務者の所に行こうが連帯保証人に行こうが自由なのです。民法454条によります。
民法452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。
No.3
- 回答日時:
No.2さんの情報への補足です。
改正により現在の差し押さえ禁止の上限は33万円です。
民事執行法施行令2条1項1号です。
No.2
- 回答日時:
NO.1さんが答えているとおりです。
多少補足をさせていただきますと・・・
連帯保証人が支払った分を、債務者から払ってもらうことができる権利を求償権といいます。用語で調べればよくわかると思います。
また、おさえられる金額は概ね1/4ですが、給与や賞与が28万円を超える場合(税金等引かれた後の金額がです)は、21万円以上の支給額全てが差押になります。
ようするに賞与が税金等を引いたら60万円あったとしたら、差し押さえで入る金額は39万円です。
ただ、それならば最初から借入先から債務者あてに差押してもらうほうが早いんじゃないかな?と思います。
損害賠償に関しては、難しいと思います。訴えることができるとしたら、Aさんよりはむしろ債権者になるんですかね・・
請求によって精神的苦痛を受けたと。その場合はAさんも同様に債権者を訴えて損害賠償請求はできるかもしれません。しかし、債権者からすれば支払を滞納した場合に請求するのは当然であり、違法性があったかどうかが問題になるとは思います。
Aさんへの損害賠償は、正直どういう内容になるのかわかりません。もしかしたらAさんが契約の際に絶対迷惑はかけないようにするとでもいったのかもしれませんが、そんなことは契約上では何の意味もないことです。そもそも絶対迷惑がかからないなら、連帯保証人の存在そのものが不要です。連帯保証人に対する認識があまかったというだけで、Aさんに対して不満があったとしても賠償請求は無理かと思います。法律のスペシャリストなら、何か思いつくんでしょうかね??あくまでも一般人の見解では無理という気がします。
この回答への補足
>借入先から債務者あてに差押してもらうほうが早いんじゃないかな?と思います。
この意味がわからないのですが教えてください。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>Aさんが払わなかったお金を私が代わりに払った場合にはAさんの給料の3分の1程度の金額を差し押さえできるでしょうか。
連来保証人が債権者に支払い、Aさんに裁判上で「立て替えた分支払って」と請求し判決を得れば、差押可能です。ただ、1/3は出来ないです。基本1/4です。
>またそれにともなう迷惑をかけられた精神的苦痛の損害賠償も請求できるでしょうか。
連帯保証人とは、もともと主たる債務者(Aさん)の責任を一緒に連帯する契約なので、「精神的苦痛を被った」という主張し、「いや、連帯保証人ってそういうモンでしょ?」と法的には突っぱねられます。迷惑を引き受ける契約そのものなんです。まあ、立て替えた分は返してと言って、支払ってもらうまで、年○%で遅延損害金は付けられますが。
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