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こんにちは。先日も自己破産した場合の会社への通達はどうなるかという質問をさせていただきました。皆様から色々な貴重な御意見を頂き有難うございました。
細かい質問になってしまいますが、破産申し立てをしても債権者は免責がおりるまでは債権を取り立てることが出来るということですが、管財人がついた場合には全ての財産を管財人が管理することになると聞きました。その場合、月々の給与も管財人が管理することとなり、給与の21万円を超えた部分の差し押さえは管財人が行い、余剰分を債権者に分配するという事になるのでしょうか?管財人が行うことになれば当然その管財人の名義で会社に差し押さえの通達がいくことになるであろうから、会社に破産したということが分かってしまうことになるのではないかと不安です。とにかく職場にばれることだけはどうしても避けたいのです。
分かりにくい質問で申し訳ありませんがどなたかお力添えをお願いいたします。

A 回答 (4件)

 #3の補足質問の件です。


 破産管財人は破産法189条を根拠として財産目録及び貸借対照表を作成することになっています。この前提として,破産宣告後速やかに管財人は破産者から収支明細,資産状況,財産状況等をヒアリングしたり,関係書類の提出(大部分は破産申立時点で提出している副本で足りる)を求めたりすることになっています。
 収支状況は,給与等の収入状況と生活費等の支出状況になりますから明確にするためには家計簿的(とりあえずはメモ的にものでもいいでしょう)な支出明細をもって説明した方が良いということになり,結果的に余剰がどこへ行ったのかも説明する必要が生じそうです。
 具体的には,現金で所持している,預貯金口座に入っている,他人に預けている(申立代理人弁護士がいる場合に見受けられることが多い)等です。
 以上のことは変な表現ですが,管財人のやる気によって結構差があったりしますが,理屈ではこのようになり,申立後給与として100万円入り,生活費等で40万円使ったとすれば,残60万円は申立人から管財人に引き渡すことになります。従前説明したとおり,引き渡すべき財産はあくまでも破産宣告前の破産財団を形成すべきものであることが原則ですが。なお,仮に破産予納金を50万円命ぜられ,余剰の60万円の中から支出すれば,管財人に引き渡すのは10万円ということになります。

 蛇足ですが,一般サラリーマンからかけ離れた収入や財産状態のようですので,民事再生等の検討も含め弁護士・司法書士等の専門家と相談し,申立代理人についてもらったり,裁判所との事前打ち合わせを行ってもらう(速やかに宣告等を受けるため)などした方が良い案件とも思われます。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく説明していただき有難うございました。弁護士と相談して、解決法を、見つけていこうと思います。

お礼日時:2003/03/03 21:49

 破産申立後,破産宣告までの収入は破産財団を形成すべきものとなるので厳密にいえば破産管財人が管理するものになります。

あり得ないような例ですが,相続財産を得たり,誰かから多額の贈与を受けたとかすれば財団に影響を与えることになります。
 しかし,普通の給料程度であれば,義務的に発生する生活費(食費・電気・水道料金等)に費消することは仕方の無いことなので,特段問題にはなりません。給与所得が極めて大きくて,生活費支出後もなお相当の余剰を生じるようであれば別です。

 破産管財人は破産宣告時に選任される者なので,管財人が申立後・宣告前の財産を把握するのは必然的に宣告後のことになります。なのでこの間の管財人からの管理を受けるという懸念は不要です。
 なお,債権者からの差押えの可能性は既に回答しているとおり常にあり得ます。

 前回の参考URLに少額管財を掲げたのは,同時廃止事件になりそうな案件でも給与の差押えを回避するために一部の裁判所では速やかに管財人を付ける例があるという紹介のつもりでしたが,破産申立から宣告までの期間を短くする努力は裁判所でもしているものの,書類の不備,記載もれ,矛盾等の申立人サイドの問題があれば追完まで放置せざるを得ないこともある(受理されないこともあり得る)ので,できるだけしっかりした書類を提出する必要があります。
 また,管財事件になりそうだと考えているようですが,そうであれば破産予納金として最低50万円くらいお金がかかります。これを納めないと手続は進みませんので,事前の準備が必要になります。

この回答への補足

またまた御丁寧な回答を有難うございました。負債は親の借入金の連帯保証人になったことによって生じたものです。
現在私の月収は100万以上ありますが、それでもとても返せるような負債額ではありません。

貴殿が
給与所得が極めて大きくて,生活費支出後もなお相当の余剰を生じるようであれば別です。

と書かれていますが、普通に考えて私の収入は普通の生活をしていれば余剰を生じることとなると思います。そういった場合には、財団に影響を与えることとなり、管財人が遡ってその剰余金を回収するということでしょうか?


分かりにくい質問で申し訳ありません。もう一度お力を貸してください。

補足日時:2003/02/28 21:35
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 破産管財人が管理する財産は,破産者が破産宣告を受けた時点で有していたものであり,これを破産財団といいます(破産法6条)。

具体的には,あなたの言う不動産とか保険金返戻金,自動車,株あるいは誰かから返してもらえるべきお金(債権という)や現金・預貯金などがあげられます。既に支給を受けた給料は,現金や預貯金に形を変えていますので,これに該当します。

 一方,宣告後に新たに支給を受けた給与などは#1の方が仰られておりますように新得財産(=自由財産)となり,破産手続で処分されるべきものではなくなります。ですから破産管財人が新たに給与を勤務会社から受領し,配当に回すものでは原則的にありません。あなたは会社から通常通り支給を受け,生活費などに使えます。
 ここで原則的にと言っているのは,管財人が付かない同時廃止事件でまま見られる,裁判所指示に基づく任意配当が命じられるケースのことがあるためです。管財人が付いても任意配当の原資をつくるために,本来,破産財団ではないはずの新得財産である新たな給料の一部を積立して,一定の割合で債権者に支払う場合もあります。この場合であれば貰った給料から一定額を管財人に渡すことになります。
 
 不動産がある場合にありがですが,何年も破産手続が続くことがあるのは事実です(オーバーローンであれば別です)。しかし,先述したように新得財産は,あなたのものであり,手に出来ないということはありません。

 給料の一部が供託されていて,その配当がされていないときには・・・というのは,破産宣告を受ける前に給料の差押がなされていれば,勤務会社は差押えをした債権者に支払うか供託するかになるのですが,債権者に払い終わっていれば債権者のものになり,供託していれば本来は,執行裁判所(差押命令等を行う地方裁判所のこと)の手続で差し押さえた債権者が支払を受けるべきであったところ,破産宣告がなされたため破産財団に変化してしまうことにより,管財人の監督下になることを指しています。

 なお,給与の差押えは破産宣告の前後いずれでも発令される可能性はあります。そして,共に管財人や破産者から破産宣告を受けたことを執行裁判所に主張して取り消してもらうことになります。黙っていても裁判所が良きに計らうのではありません。仮に破産裁判所と執行裁判所が同じ建物の地方裁判所であっても,常に連絡を取り合って不当執行の虞を監視をしている訳ではありませんので。
 とはいえ,まともな債権者は,破産裁判所から破産宣告があった通知を受ければ取り消されることも知ってますから,あなたが債務を消滅させることが不可能な状態であれば速やかに破産宣告を受けることが,給料差押えの可能性をもっとも低くできる手段になりそうです。
 なお,弁護士が介入通知を出しても破産宣告がなされていなければ,少なくとも破産申立が受理されていなければ債権差押を行う債権者があることは珍しくありません。

参考URL:http://www.mikiya.gr.jp/syogakuhasankanzai.html

この回答への補足

御丁寧な回答をしていただき有難うございます。とても分かりやすく参考になりました。貴殿の文章に対する新たな質問なのですが、よろしければ教えてください。

破産申し立てをしてから破産宣告されるまでの財産は新得財産ではないということになるのでしょうが、そのわずかな期間の間の所得は管財人により管理される(差し押さえ?)ということになるのでしょうか?その場合、収入を差し押さえできるということになって職場に分かってしまいませんか?

本当に細かい質問で申し訳ありませんがお力添えをお願いいたします。

補足日時:2003/02/28 01:25
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 サラリーマンが破産した場合には,未払いの給料があれば,それは破産管財人が受領しますが,破産宣告後に支払われる給料は,新得財産といって,破産管財人とは無関係に,破産者本人が受け取ることができます。



 自己破産の場合,免責が確定するまで取立が可能とされているのは,同時廃止決定がされる場合だけです。この場合には,破産宣告と同時に破産手続が終わっているので,破産宣告に基づく効果も消滅するからです。

 他方,破産管財人が選任された場合には,破産宣告から破産の終結又は破産廃止までの間は,個別に強制執行をすることはできません。もし給料に差押えが入っていても,その差押えは取消になります。ですから,給料の一部が供託されていて,その配当がされていないときには,破産管財人がその供託金を取得して,配当の原資にすることになります。

 破産したことによって会社に通知が行くという制度はありません。

 しかし,会社から借入をしている場合や,会社の共済組合などから借入をしている場合には,その借入金は破産債権になりますので,債権を届け出るよう促す文書が裁判所から送付されます。

この回答への補足

さっそくの御丁寧なお返事有難うございます。

給料の一部が供託されていて,その配当がされていないときには,破産管財人がその供託金を取得して,配当の原資にすることになります。

この文章が難しくて分かりませんのでもう少し詳しく教えていただけませんか?不動産があり、必ず管財人が就くと思われます。現在私の給与所得は21万円以上あります。実際に給与の21万円を越えた部分についてはどのように管財人に渡すことになるのでしょうか?給料から天引きされるのですか?それだったら会社に分かってしまうと思うのですが。

また、管財人が不動産をなかなか処分できずに破産申し立てから破産廃止まで非常に時間がかかる(何年も)事があると聞きました。その場合には、新得財産は何年もの間、得られないということでしょうか?

分かりにくい質問で申し訳ありませんが、素人ですので宜しくお願いいたします。

補足日時:2003/02/27 02:06
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