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強制執行の事前調査を進めるなかで我々の債権に見合う額の第3債務者への売掛債権を特定できました。

金額も十分なため転付命令を検討しています。

心配なのは、強制執行の途中でも破算の申立があればその時点でタイムオーバーになるようですが、転付命令を受けた債権も同様回収不能になってしまうのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (5件)

転付命令は確定したら差押債権者に被差押債権が移転して執行が終了しちゃいます。

だから、破産手続開始決定前に(破産の申立てじゃないです)差押命令と転付命令が確定すれば(債務者への送達日の翌日から数えて1週間経過しないとダメ)、あとは債務者がどうなろうが第三債務者から取立可能です。

でも、東京地裁だと、破産を申し立てたら即日債務者審問をして、翌週中には開始決定をする事例も多いから、実務的な感覚としては、破産申立てよりも差押・転付命令の申立てが遅れたらもうアウトというのは、不正確だけど大体のめやすとしたらその通りです。

仮差押えのことを言っている投稿もありますが、本差押を検討しているようなので、債務名義はあるはず。保全なんかより債務名義のある本差押の方がずっと審理はスムーズなはずだから、第三債務者の支払を差止めるという意味でもさっさと仮じゃなくて本差押をしてください。

あと、破産手続開始決定は決定の時から効力を生じます。官報公告がでたり、公告がでてから何日かしてから効力を生ずるのではないので、注意してください。
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添付命令のデメリット他


●ご存知の事と思いますが、第三債務者に支払いの能力や意思が無い場合には、コストに見合うだけの回収は期待できません。
●当該売掛債権は、添付命令が確定することにより、貴社の単独債権となったのであれば、「もとの債務者」の財産状況とは無関係に請求できるものと考えられます。
・・・添付命令には、何かの留保規定がありましたでしょうか?

参考URL:http://www.hoso.ne.jp/ho_ippan/saiken/sasiosae.h …
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これは「時期」の問題だと思われます。


転付命令は確定しなければ効力がないので(民事執行法157条5項)確定前に破産による処分禁止や仮差し等があり、その結果で取立不可能も考えられますが、確定した後ならば、取立不可能とはならないと思います。
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転付命令のことよりも、至急、仮差押をするべきでしょう。

もたもたしていると、すべて徒労になるかもしれません。
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破産の申し立て時点がタイムオーバーなのではなくて、(このケースは自己破産であっても管財事案となるケースなら)破産決定通知後に官報に

載った後の確定後ではありませんか?
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