友人の相談で教えてほしいことがあります。
友人の元夫からの養育費の支払いが滞納したため先日給与差押の申し立てをしたのですが
給与じゃなく業務委託手数料としてお金が支払われている手続きをしたそうです。
ですが、元夫より養育費差押さえ範囲の減縮を申し立てがなされたと
裁判所から通知が届きそれに対する意見を求められてます。
力になってあげたいのですが私も友人もどのように書いていいのか分かりません。
私も友人も住んでいる所から裁判所までは遠く、提出は郵送してくださいとの事ですが、書き方を聞きに行くこともできないので困っております。
現状、給与の全額を差押さえようとしているのですが、それを4分の1にしてくれと言われてます。
減縮を求める理由については
1.給与が少ないから生活できない。
2.友人は実家に住んでいるんだから減らされても困らないだろう。
滞納額は200万に届きそうで今まで我慢しており、4分の1では納得できないので、
全額もしくは最低2分の1は差し押さえたいと思っています。
その理由として
1.親に毎月お金を入れている
2.独立したくても友人の給与が少なく、お金を入れてもらえないので独立することができない。
3.雇用契約上、副業は禁止されている。
以上しかありません。
どなたかいい書き方、または書き方の載っているサイトなどを教えて頂けたらと思います。
題名は
養育費の差押範囲減縮の申立に対する意見の書き方について
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お聞きになりたいのが、書式についてでしたら、ご本人の方から、電話で裁判所にお問い合わせになれば教えてもらうことは可能ではないかと思います。
ネット上には書式は見当たらないようです。
ただ、内容面についてですが、全額の差押えというのは、民事執行法152条1項2号の「給料、賃金、俸給 … の性質を有する給与に係る債権」には当たらない、つまり差押禁止債権には当たらないということでしょうか。
これに対して、元夫は、名目は業務委託手数料だが、実質を考えると「給料、賃金、俸給 … の性質を有する給与に係る債権」に当たるとした上で、差押範囲を4分の1に縮減するよう求め、元妻としては、仮に差押禁止債権に当たるとしても、152条3項に「二分の一」とあり、上限一杯の2分の1の差押えが認められるべきとのご主張でしょうか。
もしそうだとすると、差押禁止債権に当たるか否かという法解釈についての反論も必要と思われますが、これは法律の専門家に任せた方がよいろしいのではないかと思われます。
なお、今挙げられている元妻側の差押範囲の減縮が不相当と考える理由は、収入面に関する、元妻の収入自体が少ない(2)、収入が増える可能性はない(3)という点と、支出面に関する、元妻の親と同居しているものの生活費は支払っており費用負担を免れているわけではない(1)、という点ですが、やはり説得力のある文を書こうとすれば、餅は餅屋で、専門家に任せる方がよいのではないでしょうか。
もちろん、経済的に苦しいのでしょうが、その点は、法テラス(日本司法支援センター)が無料法律相談や民事法律扶助などを行っているので、このような制度をご利用になってはいかがかと思います。
なお、他人が裁判所提出書面の作成を代理・代行することは、あまりよろしいことではない(場合により弁護士法違反)ことを申し添えます。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_t …
回答有難うございます。
裁判所提出書面は本人が書いており、記載する項目についてどう書けば相手側を納得させた上で差押さえ額を上げられるかを考えていました。
やはり法律の事は専門家と相談してみることにします。
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