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市役所から税金の差し押さえ予告が来ました。
今旦那と私(夫婦)と旦那の弟と暮らしています。
その弟に差し押さえ予告が来ました。
払える様子がないので質問なんですが、私達の財産も取られるんですかね?恥ずかしい質問ですみません。

A 回答 (3件)

元納税課です。

差押の謄本やら抄本やら作ったりしていました。
あくまで差し押さえは個人の問題ですから、あなたがたの給料や銀行口座や私物を
差し押さえることはしません。
まだ予告なので、さっさと相談に行った方がいいですね。
金があるなら少しでも入れて、分納の相談させなさい。
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弟さん名義の財産しか差押の対象にはなりません。


滞納者の親族に納税義務が承継されるのは、滞納者が死亡した場合だけです(国税通則法第5条)。

具体的には家内にある動産で、誰のものか分らないものは「家の世帯主の所有物」とされます。
ご質問では「夫」「妻」「夫の弟」という家族状況です。
夫が無職、妻も無職、夫の弟の稼ぎで生計を立てているという状態なら、家中の動産は「夫の弟のもの」という判断がされかねませんが、これは懸念する必要がないでしょう。

弟の部屋として使用されてる部屋があれば「その部屋の中のものは弟のもの」として差し押さえ処分がされる可能性は高いです。

なお差押は「処分禁止命令」であって、取られるわけではありません。
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可能性はあります。

弟さんに支払能力が無ければ、親族の財産の差押はあります。何回か通知がきます。最終的には差押決定書がきます。相手が役所なので、相談することが先決です。無視が一番良くないですよ。
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