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友人が、裁判所から差し押さえで来たそうなんですが、差し押さえるものがないということで、書類に捺印して帰っていったそうなんですが、そのあと債権や手続きなどはどうなってしまうものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

何にも持たない人が実は一番強いのでしょうね。


でも、その友人と言う人が全く収入も無く、これから仙人のように霞でも食って生きていくというのなら話は別ですが、いずれ就職するなりして収入を得るのでしょうから、その時は債務の返済が完了するまで、給与の差し押さえと言うことも考えられます(無論給与全額を差し押さえられることはありませんが)。
裁判所から執行官が来たと言うことは、裁判の判決が確定していますので時効はありません。
債権者は執拗に取り立てるでしょうね。しかも合法的に(だって裁判所が後ろ盾ですから)。
どの程度の債務なのかは分かりませんが、もしかなりの額であるのなら、裁判所に破産の申し立ても可能です(申し立てするにもお金が必要ですが)。
ただ破産が認められても、免責にならなければ債務はなくなりません。
その友人の債務が、遊興費等の為に作られたものでないならば、免責は認められるものと思います。
ただ一定期間友人の公民権について、一定の制約が課せられますことは覚悟してください。
当然一定期間、金融機関のブラックリストにも載るでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
友達にも伝えておこうと思います。

お礼日時:2008/07/18 14:27

差し押さえに来られた友人が、どんな人かわかりませんが先ず給与、預貯金、その他多様な債権を探し出されて強制執行されるかも知れません。

それで回収されなかったら、その友人の債務は、時効にかからない限り永久に追求され続けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
友達にもそう伝えておきますね。

お礼日時:2008/07/18 14:30

ご友人のところに差押で裁判所の執行官がやってきたということですね?


状況がよくわかませんけど動産執行ということですかね?
ご友人の動産で換金性のあるものを探しにきたということですかね?

とりあえずその前提でお話しますけど、

差し押さえるものがなくて帰ったというのは要するに空振りというわけです。

>そのあと債権や手続きなどはどうなってしまう
どうもなりません。そのままです。

まあ動産執行は当分やらないでしょうね。意味がありませんから。

このあとどうなるのかはその債権者がどうするかによります。また別の何かに差押をかけてくるのか、それとも財産らしいものが見つからないので当面放置するのか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
友達にも伝えておきますね。

お礼日時:2008/07/18 14:34

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