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カテ違いならすみません。

2ヶ月ほど前、地方裁判所から特別送達で債権差押命令が届きました。ハイツの大家が支払いを滞っている為?家賃を請求債権額103,100,000の弁済に充てるとのことです。
今までの家賃は口座引き落としにしていましたが、管理会社が手を引き、引き落としも停止され、
当分の間は、債権者の口座に振り込むことになっています。
振込みといっても貯金種目が「普通」や「当座」ではない「別段」なので、どの銀行でもATMは使えず、窓口扱いしか出来ません。
田舎で、わざわざ仕事を休んで銀行へ行かなければならない上に、系列の銀行でも¥735、他行からですとあやふやですが¥860?毎月手数料がかかります。
毎月家賃支払い後に裁判所へ提出する書類の郵送費などもこっち持ちです。
自分達ハイツ住人には大変迷惑な話です。
せめて、振込み手数料くらい向こう持ちにして欲しいのですが、そんな事は出来ませんか?
第3債務者である自分達が、大家の借金の為にあれこれと手数料まで負担しなくてはならないのでしょうか?
ご存知の方、同じような経験をされた方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

質問内容が興味深かったので、調べて見ましたが、実務面での経験がある訳ではないので、参考意見に留めておいて下さい。



民法第485条には、弁済にかかる費用は債務者の負担とするが、債権者の行為が原因で費用が負担した場合には増加額は債権者負担とする、との規定があります。

民事執行法第151条では、継続的給付債権(給与や本件家賃債権)への差押は債権額と執行費用の額を限度として差押後の給付債権に及ぶ、民事執行法第155条2項には、差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で弁済されたこのとみなす、との定めがあります。

この3条文を根拠にすれば、債権者(大家)の事情で増加した債務履行の為の費用(送金手数料・郵送料)については、本来債権者の負担となる為、家賃額から引き算しても良いと考えられそうです。(80,000円で手数料800円なら、79,200円送金・手数料800円で支払い負担額合計を80,000円とする)

但し、より正確に言えば口座引き落としの場合も数百円の費用負担がありこの分を大家か入居者が負担していた筈で費用差額は必ずしも送金手数料額ではないかも知れませんが。

差押債権者にとっては、差押は債権額に加えて費用分まで効果が及ぶ為、仮に一回当り800円×100回の手数料分の回収漏れは、80,000円の家賃1回分多く差押することで回収可能になる(本来100回で回収できる所が101回差押をする)、というように考えて良さそうです。

銀行へ出向くことによる時間のロスについては常識的に判断すれば、銀行窓口での振り込み方法が、世間一般で認められている通常の債務履行費用として理解されるので、第三債務者(質問者)が負担せざるを得ない費用かと考えます。
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この回答へのお礼

mahopieさん、回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きました。

今までは管理会社の口座への振替手数料として200円を負担していましたから、自分には関係ないのにいきなり毎月735円もかかるのは納得いかなかったのです。

今日は家賃振込の為にやむなく半休にしたので、裁判所へ尋ねてみました。
手数料を引いた額を振り込んでも良い。既に手数料をプラスして支払った分は返っては来ないが、ハイツ住人一部屋毎に割り当てられた額にその分早く到達する。
というような回答でした。
7,982,561円に達するまでも住む予定はないので、次回からは家賃から手数料を引いた(家賃に手数料を含んだ)額を振り込みます。

どうもお世話になりました。

お礼日時:2006/10/10 14:58

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