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 過去の回答を見てもよく分からなかったので教えて頂きたいのですが
父は四人兄弟の長男で次男と暮らしていた祖父母が亡くなり数年になります。

 次男は遺産の総額がいくらあったか教えたがらず、銀行などにお願いして
調べてもらったら分かった分だけで父の取り分は600万ぐらいだそうです。
きっちりと相続などが行われたのかどうか分からず祖父母が亡くなって兄弟全員
の印鑑が無いと引き出せない口座から300万と、残りは祖父母の通帳を
預かっていた次男が自由に使える口座から出すようです。引き出したのは次男で
姉と三男はちょっとづつ次男からもらっているようで、いくら渡したか次男は
言いたがりません。過去の質問を見ていると

5000万 + (1000万×法定相続人の数)

まで相続税がかからないとあったのですが他のサイトに
「800万以下は10%」
とありましたが実際の所どうなんでしょうか?

まだ金額がはっきりとしないのですが500万の場合、600万の場合など教えてください。

A 回答 (6件)

>過去の質問を見ていると


>5000万 + (1000万×法定相続人の数)
>まで相続税がかからないとあったのですが

これはそのとおりです。この金額を「基礎控除額」といいます。

>「800万以下は10%」とありましたが

ここの「800万」というのは課税価格のことです。

被相続人の相続開始時における財産を評価して、そこから上述の基礎控除額を差し引いた金額が課税価格です。

#1のご回答にあるように個々の相続人ごとに税額を計算するのではなくて総額で計算してその後相続人ごとに税金を按分します。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
つまり祖父母が残した遺産の総額が四人兄弟の場合9000万まで
相続税はかからないということですね。
「800万以下は10%」は現在持っている財産から相続する遺産
の差額のはなしなんですね。

 ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/21 16:47

相続税は、基礎控除が5千万円と、相続人一人当たり1千万円の控除がありますから、相続人が4名の場合は、9千万円までは相続税が課税されません。



また、課税される場合は、法定の比率で相続したものとして、全体の相続税を計算して、これを実際に相続した比率で案分して、個人ごとの相続税が決まります。
相続財産が一人当たり800万円以下の場合の、税率は10%です。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.HTM
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
分からなかった事がすっきりしました,ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/23 11:30

 No1です。

法定相続人が4人の場合は、9千万円以下の遺産総額の場合は相続税がかかりません。

 控除額を超える場合には、超えた額に対して法定相続割合で按分して、按分された額に対して相続税が課税されます。
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この回答へのお礼

 二回目の回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/23 11:27

たびたびすみません。

#2のMSZ006です。
補足訂正させてください。
「800万以下は10%」
の800万は先の回答の課税遺産総額を法定相続人の数に応じた法定相続人が法定相続分を取得したものとしたときの金額です。

これ以上突っ込むと難しくなります(既に難しいかもしれませんが)のでこのあたりで失礼します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
言われている様に難しいです,サッパリ分からなくなってきました。
一番最初に書きこんでいただいた解答からすると
4人兄弟の場合遺産の総額が9000万以下なら相続税がかからない
ということですよね?(父は600万以下だから関係ないという事ですね) 

「800万以下は10%」は
5000万 + (1000万×法定相続人の数)を越えた時

(僕の父の現在の財産)-(父が相続する財産)=800万以下

の場合10%という事で良いでしょうか?(もちろん実際は遥かに小額ですが)





 

お礼日時:2002/01/21 21:06

#2回答者のMSZ006です。


先の回答に用語の間違いがありました。
「課税価格」ではなくて「課税遺産総額」でした。
「課税価格」は相続人等が取得した被相続人の財産の価額から債務控除額を差し引き生前贈与加算した後の金額(千円未満切捨て)のことです。
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 相続対象となる財産の合計額が、ご質問にある計算式の額を超える場合には、相続税の対象となります。

したがって、個々の取り分で計算をするのではなく、遺産総額がご質問の控除額を超えるかどうかによって、相続税が課税となるか非課税となるかの判断がされます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.HTM
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
つまり、父が受け取る金額が計算式の額を超えたら相続税を払うという事ですね。

 ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/21 16:32

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