遠方の職場に非常勤で勤める予定です。
交通費は1回につき1万円と、職場の規定で決まっているようです。
月に8~10回ほど勤務予定ですので通勤手当は10万円以下になり、非課税になると考えています。
しかし非課税の額は、公共交通機関で上限10万円なのに対し、マイカーは最大24500円とかなり差があります。
実際には電車のダイヤの関係上、マイカーで通勤することもあると思うのですが
これってなにか問題があるでしょうか?
タックスアンサーでは、こういう場合は、車と公共交通機関の双方の非課税分を足して10万円までは非課税と書いてあるのですが。
当然、公共交通機関勤務として取り扱ってもらい、上限10万円非課税の方がありがたいのですが
この場合はマイカーだけでなく、公共交通機関も使っていたという証明が必要になりますでしょうか?
また、10万円非課税として扱われるには、どのくらいの割合で公共交通機関で通勤しなければならないという目安のようなものはありますでしょうか?
マイカー通勤した場合に万が一事故を起こした場合の労災認定にも影響が出ないかと心配です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、基本的に通勤手当の非課税規定自体がある日は電車、ある日はマイカーという通勤方法を想定していません。
両方の併用規定があるのは通常の通勤方法自体が毎日マイカーと電車を併用する場合を想定しています。本来、通常の通勤方法を複数持つ場合は、その方法をとるごとに通勤届の変更が必要です。電車なら定期券などの確認をされることもあります。
ただ、質問の内容(一回一万円)からすると通勤手当でなく、出張旅費としての判断が必要ではないかと思います。
一例として、下記の参考URLをご参照下さい。
参考URL:http://www.chiyodacpa.jp/z06.html
No.3
- 回答日時:
補足します。
通勤手当非課税の扱いができるのは、通勤届の通りに通勤しているか、支払った電車代を証明できる場合を前提とします。もし、出張旅費でなく通勤手当でその前提が崩れている場合は通勤手当でなく、通常の給与として課税されることになります。もちろん、突発的事由で緊急避難的に届出以外の通勤方法をとった場合まで、通勤届を変更しなければならないというわけではありません。
No.1
- 回答日時:
税金関係は弱いのでコメントしませんが、
> マイカー通勤した場合に万が一事故を起こした場合の労災認定にも
> 影響が出ないかと心配です。
よく『労災は、会社に届け出た経路以外ではダメ』と言う方が居りますが、労災保険法を解釈する為の行政通達には、そのようなことは書いては有りません。勿論、法条文にも書いてありません。
通常、通勤経路及び通勤手段として考えられるモノが複数存在するのであれば、それは「合理的な経路」であり、労災の対象です。
例:自宅から最寄駅に行く為のバス路線が複数ある。
快速電車に乗る為に、いつもと異なる駅までバスで向かった
とは申せ
・事前に届けた経路又は方法を選択しなかったのであれば、役所はその理由を尋ねる可能性はあります。
・法条文には、『「経路の逸脱」をした後での事故は労災対象外』と書いてあります。この「経路」とは「合理的な経路」のことです。
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