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電気事業法の改正でIPPやPPS等様々な形態がありますが
 ・特定電気事業者
 ・PPS
 ・IPP
 ・卸電気事業者
 ・卸供給事業者
の違いと具体的な会社名を教えてください。
また特定供給という制度で供給している事業者は特定電気事業者ではないのでしょうか?
恐れ入りますがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

電気事業法第二条で、用語の定義は以下のようにされてい


ます。
代表的な会社も含めると以下の通り。

○一般電気事業と一般電気事業者
 [定義] 一般の需要に応じ電気を供給する事業と
     それを行うもの。
 [解釈] 不特定多数の需要か向けの電力供給をする
     ことと、その供給者。
 [例]  既存十電力(北海道、東北、北陸、東京
     中部、関西、中国、四国、九州、沖縄)

○卸電気事業と卸電気事業者
 [定義] 一般電気事業者に電力を供給するもので
     振替供給を行う者
 [解釈] 電力会社相手に電気工作物指定の発電設備
     で電力を売り、かつ振替供給をしても良い者
       ※:振替供給とは
        他の者から受電した者が、同時に、そ
        の受電した場所以外の場所において、
        当該他の者に、その受電した電気の量
        に相当する量の電気を供給すること。
        要するに、A社がB社から100万kWhを
        受けて、それをC社に全部売る様な場
        合をいう。
 [例]  既存十電力
     既存十電力と鉄鋼メーカ等が設立した
     発電所の一部に、この免許を受けている
     ところがあるかもしれません。

○卸供給事業と卸供給事業者(IPP)
 [定義] 定義は卸電力事業者とほぼ同じ。
     ただし、振替供給不可
 [解釈] 一般電気事業者相手に売るもので、省令に
     定められる発電設備で発電する行為と
     その者。
 [例]  イーレックス(三井商事、日本短資グループ
     系)
     ダイヤモンドパワー(三菱商事系)
     エネット(NTTファシリティーズ&東京ガス系)
     旭硝子(北海道で余剰電力販売を推進中)
     東京発電(株)
     最近出てきた、市民参加型の風力発電所等
     鉄鋼と電力が共同設立した事業者等(※)
     
     ※:従来は、鉄鋼業界等高炉からの廃熱を
       利用する、「電力と鉄鋼の共同出資
       会社」が主で、国内に散在していたが
       最近の鉄鋼不況で減少傾向。
       新規参入の発電事業者の一部も、これを
       狙っている場合あり。(例えば風力等の
       自然系電力の団体等)

○特定電気事業と特定電気事業者
(この分野への新規参入事業者=PPS
      :Power producer & suplier)
 [定義] 特定の供給地点における需要に応じ、電力
     を供給する事業と、それを行う者
 [解釈] 不特定多数に売るんではなく、発電事業者A
     が需要家Bさんに限定して販売する場合。
     例えば、通産省ビルの電気入札などで
     ある会社が「通産省に限って」販売する場合
     など。
 [例]  イーレックス(三井商事、日本短資グループ
     系)
     ダイヤモンドパワー(三菱商事系)
     エネット(NTTファシリティーズ&東京ガス系)
     旭硝子(北海道で余剰電力販売を推進中)


他社には日本原電(株)や電源開発(株)なんてありま
すけども、卸電気供給事業者か卸供給事業者かの判別は
私も解りません。(恐らく卸電気事業者とは思います
けども、東京発電(株)と同じ可能性もあり。)

蛇足ですが....。
家庭にソーラーパネルを置いて、余剰電力を電力に売る
場合も卸供給か....と言いますと、これには該当しませ
ん。

上の文では割愛しましたが、上の事業の定義として
「指定の電気工作物(指定された規模の発電機)で発電
をおこなう」とありまして、家庭用のちっちゃな奴は
この解釈から外れます。

卸供給と卸電力の辺り、実際にはどちらで免許を受けて
いるか不明な会社もありますから(両方受けている
可能性あり)万が一間違ってたらごめんなさい。(^^;)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。結構複雑なため(そう思っているのは私だけ?)こんがらがってしまいました。分かりやすくお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2002/02/02 14:07

こんにちは。



わかりにくいですよね!体系的にまとめてみると、

1.一般電気事業
 不特定多数である一般の需要に応じて電気を供給する事業で、
経済産業大臣の許可を必要とする。一般電気事業者は、電気事
業法の主旨に基づき供給設備の過剰投資・二重投資を避けてそ
れぞれの供給区域を定めており、この地域の一般需要に応じて
電気を供給する義務を有している。事業形態は発電から流通、
販売まで一貫体制を取っている。
○10電力会社がこれにあたる。

2.卸供給
 一般電気事業者に対して一般電気事業の用に供するための電
気の供給(振替供給を除く)であって次のもの。
(1)一般電気事業者との間で10年以上の期間に亘り行う事
を契約している電気の供給で、1000kWを超えるもの。
(2)一般電気事業者との間で5年以上の期間に亘り行う事を
契約している電気の供給で、10万kWを超えるもの。
○IPP、卸電気事業者(後述)がこれにあたる。

2-1.卸電気事業者
 一般電気事業者にその一般電気事業のように供する事業。
 一般電気事業の用に供する電気を供給する事業に供すること
を主たる目的とする発電用の電気工作物の出力合計が、200万
kWこえることとする。
○電源開発(株)、日本原子力発電(株)等

2-2.IPP(independent Power Producer)
 FERCの定義によれば、QFでない発電事業者で当該IPP市場が
存在する地域の電気事業者の関係会社ではなく、市場支配力
のない発電事業者を言う。
 一般的には、IPPは電気事業者と長期の売買契約を締結する
が、一方、長期契約の担保無しに自らのリスクで発電プラント
を建設運営するIPPはMPP(マーチャントプラント)と呼ばれる。
○出光興産、コスモ石油等

3.特定電気事業
 特定の供給地点における需要に応じる電気を供給する事業。
特定電気事業を営むものは経済産業大臣の許可が必要であり
供給責任がある。
○諏訪エネルギーサービス

4.特定規模電気事業
  =PPS(Power Producer and Supplier)
 特定規模需要に応じる電気の供給(特定供給を除く)を行う
事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の地域の特
定規模需要に応じ、他の一般電気事業者が維持し、運用する供
給設備を介して行うもの。並びに一般電気事業者以外の者が一
般電気事業者が維持し、運用する供給設備を介して行うもの。
 特定規模電気事業を営む場合は、経済産業大臣への届出が必要。
○ダイヤモンドパワー、丸紅、新日鉄、エネット、イーレックス等
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もう一つ答えていなかったですね(^^;



特定供給を行っているのは特定電気事業者ではありません。

特定電気事業は先ほど書きましたが、基本的に特定地域で完結
しています。(地域電力会社のイメージ)

これに対して、特定供給と言うのは発電と負荷が密接な関係を
持ったもので、例えば、工場が同一構内で発電・消費するため
自前の送電線で結んでいる(一般電気事業者の送電線と連係が
ある)形態とか、一般電気事業者の供給設備を介して工場から
自社の他工場へ送電する自己託送が特定供給にあたります。
○これは事業ではないので、○○電機のA工場で発電した電機
をからB工場へ送電して消費するような形態。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。細かくお答えいただきありがとうございます。非常に分かりやすく助かりました。

お礼日時:2002/02/02 14:04

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