「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

先日代表取締役だった父が亡くなりました。
そこで生前父が経営しておりました会社の帳簿を調べてみると、個人名の口座が複数有り、会社口座が1つありました。
対応方法を弁護士と・会計士に聞いたところ。。。

弁護士:「個人の口座はあくまでも個人ですので、口座名義の人が亡くなると、いかなる理由があろうと凍結されます。」
会計士:「元帳や決算書に個人口座の記載がされていれば、例え個人の口座でも会社として扱われます。」

くしくも、双方の意見は正反対。
弁護士は凍結されると言ってるし、会計士は平気と言ってます。

そこで皆さんに質問です。

正しい意見を言っているのはどっちでしょうか?
お教え下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 両方正しいと思います。


 お金は会社のものだけど、口座は個人の物として銀行は扱うと思います。
 遺産分割協議書で、遺族代表の方が預金受け取って、会社へ支払うが可能であればそれで住みそうな気がしますし、そのあたりの手続きについては弁護士が詳しいはずです。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、有難う御座います。
>お金は会社のものだけど、口座は個人の物として銀行は扱うと思います。
そうですか。
口座からお金を引き出すこと事態には何も問題はないと思いますが、個人として扱われる以上、そのお金には『相続税』がかかるような気がします。

『相続税』が掛かるようだと、そこが揉める事になってしまいそうです。

続けてのご質問で誠に恐縮ですが、『相続税』が掛かるか否かもお教え頂けますと幸いです。

引き続き、よろしくお願い致します。

お礼日時:2006/03/16 14:21

 銀行が個人の口座として扱うだけで、相続税の対象となるかどうか判断するのは税務署(裁判所)です。


 #1では簡略しましたが、遺産分割協議書に、会社の預金のある銀行口座の取り扱い(受け取り者)を盛り込めば良いだけだと思います。
 ○○銀行○○支店・・・の預金はAが受け取り、○円を株式会社○○へ支払う・・・のようになるのかな?
 税務署は、実態で判断しますので、会社のお金であることが客観的にわかるように、会社の帳簿と預金通帳の対比が出来れば良いと思います。
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この回答へのお礼

度々のご回答、誠に有難う御座います。
>銀行が個人の口座として扱うだけで、相続税の対象となるかどうか判断するのは税務署(裁判所)です。
なるほど。

それであれば、確かにどっちも正しいですね。
納得です。

有難う御座いました。

お礼日時:2006/03/16 17:10

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