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親がまもなく定年退職します。その場合、自分が
扶養家族となる予定なのですが、その場合、どんな
税金で優遇されるのでしょうか。所得税でしょうか?
その場合、そのくらい安くなるのか目安を教えてください。

A 回答 (4件)

>(1)所得税控除が38万だとするとその20%=7万6千円が安くなるというのは1年間で安くなる合計金額という意味ですか?



所得税(源泉税)は、毎月の給料と賞与から控除されますから、扶養家族が増えた場合は、毎月と賞与から控除される税金が少なくなり、1年間の合計で76千円少なくなるのです。
年の途中で増えた場合は、その手続きをした月から安くなり、1月からその月までの分は年末調整の時に清算して戻ってきます。

住民税については、所得税のようにその年の収入に対する課税ではなく、前年の収入に対して課税されます。
従って、最初から増えた扶養家族の人数で計算されますから、年の途中で扶養家族の人数が変わっても、年の途中で税額は変わりません。

年金に対しては雑所得として課税され、年齢によって非課税の限度額が違います。
年金の金額によっては、あなたの扶養家族になれない場合があります。
詳細は、参考urlをご覧ください。

また、お母さんを誰の扶養家族にするかという問題も出てきますが、基本的には収入の多い人の扶養家族にした方が有利です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.HTM
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No2です。

所得税が年間7万6千円安くなるということです。1月から12月の間に収める所得税=給料から差し引かれる所得税が、安くなるということです。が、12ヶ月均等で安くなるということでもありません。扶養控除は、12月31日現在の状況で判定をしますので、前年から扶養になっている場合は、毎月ご質問の額が安くなりますが、年の途中から扶養にした場合名は、年末調整でその分が調整されて還付の方法などで、7万6千円が安くなることになります。

 住民税については、扶養控除額が33万円になりますのでお二人で66万円の控除となり、66万円の8%が安くなります。

 年金所得は、その年の1月1日現在で65歳未満の場合は年金控除が最低70万円、65歳以上の方は最低140万円の控除があり、残った額が年金所得=雑所得となります。この額が38万円を超える場合には、所得税が発生しますので、扶養扱いにはなりません。年金の受給額によって控除額も異なりますので、役所の税務課や税務署で確認すると良いでしょう。

 65歳未満の場合、70万までは70万円の控除、70万円を超えて130万円未満の場合は70万円の控除、130万円以上410万円未満の場合は受給額×0.75-375,000円
 65歳維持用の場合は、260万円未満までは140万円控除、260万円以上460万円未満は受給額×0.75-75万円 などとなっています。
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 親を扶養家族とした場合には、70歳までは所得税算定に38万円、住民税算定に33万円の扶養控除があり、70歳を超えるとさらに控除額が大きくなります。

 この控除額は1人につきですので、両親を扶養にするのであれば2倍の控除額となります。

 この控除額によってあなたの所得税は、課税される所得額が329万9千円まででしたら上記控除額の合計の10%、330万円以上899万9千円の場合は20%が安くなります。住民税(都道府県民税+市町村民税)は、課税される所得が200万円以下の場合で上記控除額の5%、200万円を超え700万円以下の場合で10%が安くなります。

 ただし、退職に伴って年金の受給が開始される場合、年金の額によっては所得が発生し扶養扱いにならない場合がありますので、年金を受給されるようになった段階で確認が必要です。国民年金のみの場合でしたら、年金受給額が低いので問題はありませんが、「退職」となりますと社会保険期間が長かったかと思いますので、年金額もある程度受給できるかと思います。

この回答への補足

もう少し詳細を教えてください。

(1)所得税控除が38万だとするとその20%=7万6千円が安くなるというのは
1年間で安くなる合計金額という意味ですか?
つまりそれを12ヶ月で割った約6000円分が毎月引かれる
の所得税から安くなるという意味でしょうか。また住民税に関しても同じことが言える
のでしょうか。
(2)親の年金の額で所得が発生する場合、とは具体的に貰う年金額がいくら以上
の場合?というふうに決まっているのですか?もしわかれば教えてください。

補足日時:2002/01/27 13:48
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定年退職するお父さんを、あなたの扶養家族にするということですね。



扶養控除は、所得税で一人38万円38万円(70歳以下)、住民税で33万円ですから、ご両親を扶養家族にする場合は、この2倍の金額が、扶養控除として、課税所得から控除されます。

安くなる税額は、あなたの収入によって変わりますが、所得税では、課税所得が3299千円以下の場合で 、扶養控除の金額の10%が安くなります。
住民税では、課税所得が200万円以下の場合で、扶養控除の金額の5%が安くなります。
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