プロが教えるわが家の防犯対策術!

行政に携わる者です。
この度、過去に生ゴミ処理機の補助金を
交付した方に対して、
その使用感のアンケートを取っては、
どうかという事になりました。

当然、過去に申請された方の氏名、住所等は、
分かりますが、
補助金の交付要件にアンケートに協力するというものは、ありませんので、
アンケート依頼の文書を送付出来るものかどうか思案中です。

これは、個人情報保護の意図に反するものでしょうか?

ご教示いただきますようお願いします。

A 回答 (8件)

>役所の場合は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」


で規制があります。

 そのとおりなのですが、質問者さんは地方公務員の方のようですから(違いますか?)、この法律には該当しません。この法律の対象は、平たく言えば、国の機関ですから、地方自治体は該当しません。
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○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

(定義)
第 二条  この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/030307_1.html
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 この法律を見習って、自治体が条例を作っているわけですね。すべての自治体が作っているかは承知していませんが、私の自治体は昨年制定されました。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/030307_1.html
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この回答へのお礼

No.6様、No.7様、No.8様

私の想像をはるかに超えた回答に驚いています。
ご推察のとおり、地方公務員です。
本市の条例も調べてみます。
それが何より一番ですね。

お礼日時:2006/03/25 00:34

ご質問の案件についてどうなのかお答えする知識はありませんが、参考となりそうなページがありましたので、お知らせします。



参考URL:http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm
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役所は個人情報に関する法律は適用外です。



但し、行政と言っても私法行為を行うことはいくらでもあります。

私法行為を行う場合は民間の法律が適用されます。

で、本件の場合はアンケートを送付したいということですね?

補助金の交付は行政行為です。そしてアンケートの送付は正当な行政行為に付随したものと考えられます。

ゆえに、アンケートの送付した封筒にアンケート結果の使用目的を明記すれば万全です。

行政行為が不当になることはありません。
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間違った回答があります。


役所の場合は、
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
で規制があります。

原則として、利用目的以外の目的のために保有している個人情報の利用・提供することを禁止しています。
今回の質問では、この原則に抵触するか否かになります。
補助金制度の利用者にたいするアンケートですので行政目的から逸脱しているとはならないでしょう。
また、個人情報の保護の視点からも、アンケートの送付では、直接対象者の不利益にはなりませんし、アンケートに答えるか否かは相手側の判断により決まることです。

ただし、アンケートの内容に個人情報に関する質問事項がある場合は、その取り扱いに対する保護措置を明記する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律とは、
知りませんでした。
不勉強のほど、我ながら、恥ずかしく思います。

段々と、正解が見えてきた気がします。

お礼日時:2006/03/23 23:32

 こんにちは。

公務員です。

 いわゆる「個人情報保護法」で縛られている事業者には、国や自治体は該当しませんから、この法律としては対象外ですので、違犯にはなりません。
 ただし、自治体によっては、条例により自らを規制しているところがありますから、貴方の自治体に条例がないか確認してください。
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○個人情報の保護に関する法律(抜粋)
定義)
第二条 (前略)
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
---------------------------------------------------------------

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
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この回答へのお礼

No.3様、No.4様
これまでのご回答とは、逆の回答、ありがとうございます。

国や自治体を除く、となっていることを知りませんでした。
勉強不足でお恥ずかしい限りです。

お礼日時:2006/03/22 21:44

可能だと思います。

国勢調査などが法律で問題にならないのはなぜでしょうか。地方行政の施策に反映するという公共の福祉内で行うのであれば問題ありません。

アンケートには、強制力もないのですから。
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さすがに御思慮深い方のようですね。


ご心配されている通り、危惧されている
内容が、ずばり的を得ていると思います。
補助金交付の為に収集した住所あてに、
アンケートをダイレクトに送付すると、
それは確かに個人情報の目的外利用に
あたると思いますよ。
そこが難しいところですよね。

交付金を交付する過程の中で、確実に
アンケートを送付する目的で収集した
住所の情報を利用して良いかどうか、
本人の同意を得ていなければ・・・。
というのが、本来だと思います。
残念ながら・・・機を逸していますよね。

で、あれば。
有効回答数が極端に減ってしまうことは
確実ですけど、
「アンケートに協力いただけませんか」という
内容を公告に掲載して、アンケート協力者を
公募するという方法しか・・・う~ん、私には
今のところ考えつきません。
公募に対して応募してきたということは、
アンケート協力の為に個人情報を提供することに
同意の意思を示していることになるので、
それなら個人情報保護法の観点からも
問題は無いはずです。
問題はそれで回答数が足りるでしょうか・・・?
という点ですよね。
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この回答へのお礼

No.1様、No.2様
すばやいご回答、ありがとうございます。

これまでの補助金交付者に対しては、
期を逸していると思いますので、

補助金の交付申請は、
・購入後6ヶ月以上使用してから、
アンケートに答えてもらう事を要件に交付するか、
・交付時にアンケート用紙を手渡しておいて、
何ヶ月後に送付してもらうか、
を考えおります。

お礼日時:2006/03/22 00:39

それはダメです。

特に行政の方でしたら「うっかり」ではすまされません。個人情報の収集目的外使用になりますので、送られた人の中に一人でも問題視したらえらい騒ぎになります。
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