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私の知人が調剤薬局を結婚退職することになりました。そのときに「3年間は同じような業種の企業に勤めないこと」という誓約書に印鑑を押すように言われました。

これって個人情報保護法の関係で必要と言われたみたいですが、本当でしょうか?
また、この誓約書に判を押したら他では働けないのでしょか? 
知人は家の近所の他の薬局でパートをするつもりだそうです。

A 回答 (7件)

>>これって個人情報保護法の関係で必要と言われたみたいですが、本当でしょうか?



 嘘です。

>>また、この誓約書に判を押したら他では働けないのでしょか?

 憲法に違反する契約書なので、判子を押しても無効です。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。

職業選択の自由(憲法22条第1項)
が優先されるって事ですよね。

聞き直したら、秘密をもらさないための誓約書らしいです。だから、関係ないですよね。

お礼日時:2006/03/24 23:56

個人情報保護法の関係でなぜそんな誓約書を交わす必要があるのか大いに疑問です。



誓約書に判を押したら理論的には他の薬局で3年間は働けませんね。

でも、実際は誰もが労働する権利があるので、仮に3年以内に同業種の会社に勤めた事が分って係争になっても、そんな念書は無効になると思いますので、そんな紙切れは絵に描いた餅だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

人によって書かせている人と書かせていない人といるみたいです・・・ どんな会社なんだろ?

ただ、形式で書かせたのかな? とも思います。

お礼日時:2006/03/25 00:00

>個人情報保護


企業情報では?
普通の会社なら非公開の「企業情報」をもっています。A社からB社に転職する場合、A社は、「情報が漏れない」ように同じ業種に付くことに抵抗が有るのは当然です。また、B社にしても「A社から企業情報を盗んだ」と言われないためにも同業種からの転職は敬遠します。

「違法」と言う事は出来ますが、うっかりA社の企業情報をB社に漏らした場合 A社,B社に対して弁済できる能力が無いなら従った方が無難ではないでしょうか?

企業情報=企業秘密;普段の仕事の中では気が付かずあたりまえだと思っている事象が該当していることもある。
3年;通常はいかなる秘密も3年経てば古くなり秘密性は薄れると解釈されている。

>この誓約書に判を押したら他では働けないのでしょか?
つまり、
・他で働くことに対して強制力は無い
・しかし、社会人として同じ業種に転職するのはマナー違反。
・しかも、情報漏洩の犯罪者扱いされる可能性がある。
・グループ会社内だと歓迎される場合もある。
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この回答へのお礼

企業情報ですか。

でも、どこまでが企業情報にあたるのでしょう?
医療関係だと患者に関する守秘義務は当然ですし。
会社の売り上げとか利益とかでしょうか?

今回は正社員→パートなのですが、ヘッドハンティングとはまた違うものなのでしょうか?

お礼日時:2006/03/25 00:06

No.1の方の回答で正しいと思います。


業務上知りえた情報については、会社はナーバスになると思いますが、退職した従業員の職業の選択を拘束することはできません。

>「情報が漏れない」ように同じ業種に付くことに抵抗が有るのは当然です。また、B社にしても「A社から企業情報を盗んだ」と言われないためにも同業種からの転職は敬遠します。

>・しかし、社会人として同じ業種に転職するのはマナー違反。
No3.の方のこれらの回答は、疑問です。
私は、同業種で転職しましたが、特に何も問題はありませんでした。
A社からB社に移る際に、得意先を奪う、他の社員を引き抜くというようなことは、マナーに反するでしょうが、ただ、同業種に転職するだけなら気にすることはないでしょう。
繰り返しになりますが、仕事上で知りえた個人情報、得意先の情報については、他に漏らさないようにしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>私は、同業種で転職しましたが、特に何も問題はありませんでした
このような経験談が一番心強いです。

でも、引き抜き見たいな感じも少しあるんですが、パート先の薬局とは全然関係ないので大丈夫ですよね。
個人情報・企業情報には注意するように言っておきます。

お礼日時:2006/03/25 17:14

 競業避止義務について一通り勉強してください。

会社の就業規則に謳われていればご質問のような文書にサインをしようがしまいが一応の拘束力があります。
 平社員の同業種への転職は必ずしも拘束されるべきものではありませんが、競業避止に謳われる最低限守るべき項目について抑えておく必要はあります。

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
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この回答へのお礼

勉強させてもらいました。

知人は役も無い平社員なので安心しました。
でも、皆さんがおっしゃっているように、個人情報と企業秘密だけには十分注意するように言っておきます。

お礼日時:2006/03/25 17:18

 印鑑を押すべきではありません!不利益こそあれ、利益が見当たりません。



 こういう制限は、厳しい場合は公序良俗違反として無効になりますが、その境界はあいまいです。制限が「一生」だったら間違いなく違反ですが、本件は3年です。地域が限定されていれば有効となる余地が増えますが、本件では地域が限定されていないので、その意味では無効となる余地が増えます。

 ちなみに、同業他社への転職は、法が禁じていることをしない限り、マナー違反でも何でもありません。
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この回答へのお礼

転職は同市内ですが、車で30分位離れているので問題ないと思いますが、どうなんでしょう?

印鑑は押さないようにも言っておきます。

お礼日時:2006/03/25 17:20

No.3です。

企業情報→企業秘密の間違いです。
例えば、調剤をしているなら、薬剤を間違えないように色々工夫していると思います。また、調剤しやすいようにも工夫していると思います。薬剤の管理も同様。

この辺の、働いているとあたりまえの工夫が非常に重要だったりする。
本当はこういった知的財産は、特許で権利を取得するって考えるのだけど、真似をされても確認が出来ないような内容はあえて特許にしない。

>法が禁じていることをしない限り、マナー違反でも何でもありません。
法が禁じていることを行えば犯罪者。法には定められていないが人が嫌がることをすればマナー違反。
どっちにしろ、後から「3年間は同じような業種の企業に勤めないこと」を確認することが出来ないので、せめて誓約書に印鑑を押してもらって、「本人の善意に頼りたい」と言うのが企業の本音。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます

「本人の善意」
多少食い違いがあるかもしれませんが、これがお互いに一番良い解決法なのかもしれませんね。

お礼日時:2006/03/28 22:47

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