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下記の有限会社法を読んでもよく意味が分りません。
口語と言うのでしょうか、それに直してどなたか説明して頂けませんか。有限会社の取締役の競業避止義務について調べているのですが・・・。馬鹿ですいません。

「第29条 取締役ガ自己又ハ第三者ノ為ニ会社ノ営業ノ部類ニ属スル取引ヲ為スニハ社員総会ニ於テ其ノ取引ニ付重要ナル事実ヲ開示シ其ノ認許ヲ受クルコトヲ要ス2 前項ノ認許ハ第48条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス3 取締役ガ第1項ノ規定ニ違反シテ自己ノ為ニ取引ヲ為シタルトキハ社員総会ハ之ヲ以テ会社ノ為ニ為シタルモノト看做スコトヲ得4 前項ニ定ムル権利ハ取引ノ時ヨリ1年ヲ経過シタルトキハ消滅ス」  

「第30条 前条第1項及第2項ノ規定ハ取締役ガ会社ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲受ケ会社ニ対シ自己ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲渡シ会社ヨリ金銭ノ貸付ヲ受ケ其ノ他自己又ハ第三者ノ為ニ会社ト取引ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス 会社ガ取締役ノ債務ヲ保証シ其ノ他取締役以外ノ者トノ間ニ於テ会社ト取締役トノ利益相反スル取引ヲ為ス場合ニ付亦同ジ2 前項前段ニ規定スル場合ニ於テハ民法第108条ノ規定ヲ適用セズ」

A 回答 (1件)

わかりやすいように直すとこんな感じでしょうか。


29条1項と3項だけ説明をしました。

第29条 競業避止義務
1項 取締役が自己又は第三者のために会社の営業の部類に属する取引をするには、社員総会においてその取引につき重要な事実を開示説明して、社員総会の許可を受けなければならない。
→原則として取締役が会社の営業と競争的な性質の取引をすることはできない。もし行う場合は社員総会で取引内容の重要事項をちゃんと説明して決議をとらなければならない、という条文です。
2項 前項の許可は第48条に定める決議(全持分の3分の2以上の賛成)によらなければならない。
3項 取締役が第1項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、社員総会はその取引を会社の為に行ったものとみなすことができる(介入権)。
→もし競業避止義務に違反した取引を行ったら、もちろん取締役は会社が被った損害を賠償しなければなりませんが、さらに会社はその取引を自分のものとすることができるという権利です。
 例えば、不動産会社の仕入れ担当取締役が内部情報を利用して個人で格安物件を購入した場合、会社はその取引を乗っ取って会社が代金を払ってその物件を取得できます。
4項 介入権はその取引が行われた時から1年間で時効消滅する。

第30条
1項 第29条第1項と第2項の規定は、取締役が次の事を行った場合にも適用する。
(前段)会社の製品その他の財産を取締役が譲り受けること
    会社に対し取締役の製品その他の財産を譲り渡すこと
    会社より取締役が金銭の貸付を受けること
    その他自己または第三者のために会社と取引を行うこと
(後段)会社が取締役個人の債務を保証すること
    その他取締役以外の者との間で会社と取締役との利益相反する取引をすること
2項 第1項前段の行為については民法108条(自己取引・双方代理の禁止)は適用しません。
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この回答へのお礼

とても、参考になりました。分りやすく説明して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/03 16:21

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