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以前、コンビニで万引きをして捕まりました。そのときは、すごく反省しました。もう二度としないと思いました。しかし常習性なのか、つい最近まで万引きをしてリサイクルショップに売ったりしてました。今は、なんて事してしまったんだろうと反省してます。万引きは現行犯で捕まるものなんでしょうか。逮捕されるんじゃないかと不安です。自分自身がしてしまったことなんですけどどうしたらいいかわかりません。リサイクルショップから警察に情報がいってるんじゃないかとか心配です。

A 回答 (5件)

 万引き行為は、他人の財物を窃取する行為であり、窃盗罪(刑法235条)に該当します。



 逮捕の方法ですが、窃盗罪に限らず、あらゆる犯罪について現行犯逮捕が可能です(刑事訴訟法212条・213条)。

 ただ、質問者は、犯罪を犯してから時間が経っているようですので、現行犯逮捕される時期ではありません。

 逮捕されるとすれば、万引きをした店から被害届や告訴状が警察に提出され、裁判所による令状を携えた警察官が行う令状逮捕が行われる可能性があります。

 ただ、被害届や告訴状を準備し、警察に説明することは面倒な場合が多く、同じ店で繰り返し万引きが発覚したとか、万引きしたものが高価なものでない限り、店側が警察に足を運ぶことは少なく、犯人から万引きしたものを取り返したり、誓約書を書かせたりして済ませる場合が多いようです。
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万引きって簡単な言葉ですが、結局窃盗でしょ?


泥棒ですよね。

逮捕されるか不安って、可能性はありますよね。

リサイクルショップは「古物台帳」をつけて、警察からの要請でいつでも開示しなければならなかったと思うのですが・・・。

質問者様の意図が#1の方が言ってらしゃるように、大丈夫です、逮捕されません。という答えを待っているのでしたら、無理だと思います。

第一起こしてしまったことの責任は、自分にあるのです。

今後のことを含めて、自分の生き様を考えてみてください。
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万引きは、よほど悪質なものを除いて、現行犯以外でつかまることはありません。


しかし、警察がマークしたり、お店がマークすると次回の犯行で確実につかまります。
現在の地位をすべて失うことになると思うので、商品を手に取ったときに現在の地位のことを考えてください。
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持ち主が特定できる品物であれば盗品リストなども店には来るので


通報される可能性はあります。

特に特定できない(書籍、CD・DVDソフト)商品であれば元の
所有者がわからないので大丈夫だとは思います。


当然、大丈夫だからやってよい行為ではないです、絶対に繰り返さないで
ください。盗難にあった商店が、その商品を売って稼ぐ労力を考えれば
万引きなんか出来るはずありません。

捕まらないと懲りないなら捕まった方が貴方のためかも。
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リサイクルショップから警察に通報があり、あなたが逮捕されたとしても、自業自得ですから仕方がないですね。



あなたはここで、慰めの言葉や、「逮捕されるなんてことないですよ」って言葉がほしいのでしょうが、無理です。

そんなに不安なら、本当に2度と万引きなんてしないことです。
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