誕生日にもらった意外なもの

自宅前面の更地に家が建ちました。その際、業者が私の家の前の道路【市道】を欠陥状態にしていきました。
ベニヤ板で溝を埋め、その上にアスファルトをひいてわからなくしたり、がたがたの舗装をしたりと最悪です。そのせいで、雨が降るたびにこちらに水が流れてくるようになりました。
市側に対し、半年近く原状回復を求めています。市は道路は欠陥状態にあると認めていますが、自分たちも被害者だと居直ってきています。
いくらいっても、市は業者に指導しているの一点張りで動きません。市の費用で舗装をしなおさないとの事です。
市が言うのは業者も費用負担したくないとの事。
埒があきません。
昨年梅雨時期に溝があふれることがあり、心配でたまりません。

あまり費用がかからない方法で道路管理者であり、工事を認可した市を訴えたいのです。
どんなやり方がいいのかお教えください。
また、この場合慰謝料の請求は可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 ANo.2です。



 何度もすいません。見落としていましたので…

>いくばくかの金員を得ることが目的ではなく,道路を改善してもらうことが目的であるならば,訴訟を起こすよりも,地元の有力な与党(市長を支持している)市議会議員に話を持ちかけた方がよろしいでしょう。

 僭越ながら、この方法は一昔前の方法で、今では多くの自治体では出来ないと思います。
 こういう手法は、行政をゆがめると言う理由から、多くの自治体では、議員から不当な要求や働きかけがあった場合は記録に残し、その記録を公文書公開の対象にしています。
 つまり、そういうことをした議員は、行政に圧力をかけたことが、公文書公開で明らかになるリスクがありますから、そういったことに疎い議員でなければ、そういう要望に応えてくれることは少なくなりました。
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 ANo.2です。

睡魔に襲われ、二回に分けての読みにくい回答ご容赦下さい。意を尽くせていませんので、残りを書かせていただきます。

 市に不信感を抱かれているようですが、市が本来施工者が負担すべき工事を実施し、その費用を支払う事は、違法な支出になります。何故なら、負担義務者が分かっていながら、それに変わって公金を支出する事になるからです。これは、貴方にとっては目的を達する事になるかもしれませんが、納税者全員から見れば、間違った税金の使い方になるということで、住民監査請求の対象にもなりえます。

 先に書きました、行政代執行は、相当な理由がないと行政が実施することはないといって言いと思います。最近で思い出されるのは、大阪で執行された、公園でテント暮らしをしていた方のテントの撤去、もっと大がかりなものでは、大量に不法投棄されたゴミの撤去について、行政が大執行したことがあり、テレビなどの報道でお知りになっているかもしれないと思います。

 民間でもコンプライアンス(法令遵守)が盛んに言われている中で、行政が自らコンプライアンスを無視する事は出来ません。民がしないから官が実施すると言う事は、民では対応が困難な社会問題化しているようなことでないと(最近では、石綿問題などですね)、行政の例外である代執行の実施を行政がすることは難しいと思います。

 なお、代執行はもっぱら行政の権限に属することですから、実施の要望をすることは勿論自由ですが、その実施を法的に求める事(つまり提訴する事)は出来ません。
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 ANo.2です。

補足ありがとうございました。

>溝のふた工事の許可は、市が出しています。業者が治せない以上、許可を出した市に、道路管理者としての市に責任があると考えていますが、おかしいでしょうか。

 以前、建設関係の行政に携わっていたのですが、例は違いますが同じようなケースは良くあります。
 一番よくあるのは、河川の横断許可です。簡単に書きますと、小さな市有の河川(と言うか大きめの溝みたいなものですね)に沿って家を建築し、その出入りのために河川に橋をかけるために占用許可をもらうケースです。市が許可を出し、建築主が橋をかけるわけです。
 例えば、この橋が手抜き工事で、他人が渡って崩れて怪我をしても市の責任はありません。あくまでも橋をかけた建築主が責任を負うことになります。つまり、市が許可を出したとしても、手抜き工事の責任まで市が担保する必要はないということです。勿論、施工主が市であれば話は別で、確認検査を市がするはずですから、事故があれば市の責任が問われることになります。

 もっと身近な例で言いますと、先にも書きました建築確認があります。これも、建築基準法の要件を満たしていることを確認すると言う法律行為ですが、その結果建てられた建築物に欠陥があっても、それはあくまでも施行業者の責任であって、建築確認を下ろした市が責任を問われる事がないのと同じ理論構成だと考えていただければ、分かりやすいかと思います。

 ただ、一点だけ気になるのは、

>道に傾斜がつけられ、雨が降るたびに道の「道の真ん中に水溜りはできる」、「傾斜に沿って私のほうに一方的に雨が流れ込んでくる」ようになりました。

 通常、道路の施行に当っては、側溝に雨水が流れるように、中心から両側に向かってなだらかな傾斜をつけるのが標準断面です。
 中心部や、一方に流れるような傾斜をつけるというのは、普通の道路工事ではしないですから、施行ミスの可能性はあります。その形が原状回復でなければ、施工主に対して原状回復を求める事は出来ると思いますが、やはり、市に対して直接、法的措置を取る事は出来ないと考えます。
 勿論、例えば道路に穴があいていて、その原因が不明、つまり誰が壊したか分からない状態で、その穴につまずいて怪我をした場合は、市が道路管理者としての責任を問われるケースはあり得ますし、何度かそれで敗訴した事はあります。昼間ですと責任を問われることは余りないのですが、夜間に事故が起きると、穴が開いていることが予見できない(つまり見えないから分からない)と言う事で、賠償を命じられる事が多いです。

(ちなみに)
 ご質問と補足を読ませていただきますと、「許可」と「認可」を混用されているように思いますが、法的には違う行為です。
 「許可」とは、一般的に禁止されている行為について、禁止を解除する事で、「認可」とは、一般的には自由に行い得る行為について、一定の要件を設け、その要件を充たしている場合には、当該行為の法律上の効果を完成させ、発生させるというものです。
 ですから、「工事を認可した市」というケースはないです。何故なら、勝手に市道の工事をすることは出来ないからです。
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 国賠法の第2条〔営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任、求償権〕の規定を使うことは出来そうです。

但し、損害が発生したことなど、当然所定の要件を具備することが必要。
(参考)
(1)道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
(2)前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

 損害とは、限定していないので精神的損害も入りますが、評価としては低廉でしょう。「管理の瑕疵」とは、道路管理義務を負う者の不作為も含みます。

 昨年の梅雨時期に水があふれたときの写真・ビデオをとってありますか?今後は、証拠収集を欠かさず丁寧に当該道路の瑕疵の現状と、そこからどのような不具合が生じているか記録し、それについて役所に配達記録付きの文書で申し入れしておき、それをしたが、対応してくれなかったという経緯を証拠として残しておく。あとは、行政相手の賠償請求です。ただ、費用を掛けないでというのは、虫がいいかもしれません^^

この回答への補足

回答ありがとうございます。
経緯を省略していたので正しく書かせていただきます。

家が立つ前には、前面道路の両端ともに溝(溝は市の所有)があって、雨が両方に流れ込んでいましたが、反対側に家が新築され、そのために向こう側の溝にセメンでふたがされました。
埋め方がかなりひどく、道に傾斜がつけられ、雨が降るたびに道の「道の真ん中に水溜りはできる」、「傾斜に沿って私のほうに一方的に雨が流れ込んでくる」ようになりました。

溝のふた工事の許可は、市が出しています。
業者が治せない以上、許可を出した市に、道路管理者としての市に責任があると考えていますが、おかしいでしょうか。

補足日時:2006/04/20 09:35
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 こんにちは。



 まず、事実関係のとらえ方に誤認があるように思います。
 今回、市がした法律行為は建築確認であり、道路工事の許可ではないと言う事です。

 業者がしたのは道路の工事ではありませんから、市が道路の構造が変形する事は予見できませんし、第一義的には、道路管理者としての市に道路を修理する義務はありません。あくまでも、道路を構造を変形させた業者に修理する義務があります。
 もし、市が道路管理者として道路を原状回復したとしても、その費用は業者に支払を求める事になります(行政代執行ですね)。

 また、今回、市が法律に基づき認可した事としては、前述のとおり建築確認がありますが、これも、あくまでも建物の建築を認めただけで、道路の構造を変形させることについて何ら法的に許可を与えたわけではありません。

 以上から、市は道路の変形についての訴訟の被告にはなりえません。もし訴訟をするのでしたら、業者を被告に市から訴訟あるいは示談をしてもらうしかないと思います。
 一方、貴方は道路の所有者ではありませんから、今回の件では原告の適格性を欠くことになり、貴方から訴訟を提起することは出来ないと考えます。

 また、市の不作為と言う事も考えられなくはないですが、市は業者に指導しているとのことですから、これも難しいのではないかと思います。法律の狭間で、困ったケースですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
経緯を省略していたので正しく書かせていただきます。

家が立つ前には、前面道路の両端ともに溝(溝は市の所有)があって、雨が両方に流れ込んでいましたが、反対側に家が新築され、そのために向こう側の溝にセメンでふたがされました。
埋め方がかなりひどく、道に傾斜がつけられ、雨が降るたびに道の「道の真ん中に水溜りはできる」、「傾斜に沿って私のほうに一方的に雨が流れ込んでくる」ようになりました。

溝のふた工事の許可は、市が出しています。
業者が治せない以上、許可を出した市に、道路管理者としての市に責任があると考えていますが、おかしいでしょうか。

お礼日時:2006/04/20 09:40

 道路を欠陥状態にしたのは施工業者であり,市ではないので,市を訴えたところで充分な補償を受けられるとは言い難いと思います。


 
 市が,「自分たちも被害者だ」と言うのも一理あります。
 市が,道路現状変更許可を与えたのかどうか,許可を与えていないのであれば,その道路の所有者であり管理者である市は被害者です。また,許可を与えたとすれば原状回復義務を施工業者に負わせている筈ですから,粗悪な復旧では原状回復とは言い得ないので,施工業者に対して原状回復を命じることができ,現状回復をされない市は被害者なのです。
 
 ですので,市と施工業者の双方を相手取って訴訟を起こす方が有効です。被害者が被害者を訴えたところで,充分な補償を得られるとは言い難いのです。そもそも原因者は施工業者なのですから。
 
 訴訟を提起する場合,本人訴訟ですと,訴状に貼付する印紙と裁判所に納める郵便代だけで済みますが,市は弁護士を立てるか,訴訟に精通した職員を代理人に指定して訴訟に挑みますから,ドシロウトでは勝ち目がありません。
 弁護士に依頼すれば,弁護士費用を負担しなければなりませんから,勝訴したけど損をしたという結果になりかねません。
 
 いくばくかの金員を得ることが目的ではなく,道路を改善してもらうことが目的であるならば,訴訟を起こすよりも,地元の有力な与党(市長を支持している)市議会議員に話を持ちかけた方がよろしいでしょう。
 

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
経緯を省略していたので正しく書かせていただきます。

家が立つ前には、前面道路の両端ともに溝(溝は市の所有)があって、雨が両方に流れ込んでいましたが、反対側に家が新築され、そのために向こう側の溝にセメンでふたがされました。
埋め方がかなりひどく、道に傾斜がつけられ、雨が降るたびに道の「道の真ん中に水溜りはできる」、「傾斜に沿って私のほうに一方的に雨が流れ込んでくる」ようになりました。

溝のふた工事の許可は、市が出しています。
業者が治せない以上、許可を出した市に、道路管理者としての市に責任があると考えていますが、おかしいでしょうか。

お礼日時:2006/04/20 09:40

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