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手持ちの土地があり、木材会社に更地のまま貸付する事になりましたが、この場合どのような点に注意し、どのような契約書を作成すれば良いですか?
その土地が売れる事になれば、こちらからの申出で解約できるよな契約にしたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

その土地は、どの様な用途に使うのでしょうか。


駐車場に使うのでしたら、契約期間を決めておけば、こちらの都合で期間満了時に明け渡しを請求できます。

その他の用途の場合は注意が必要です。
一時使用目的の賃貸借ということが、明らかな場合であれば、借地借家法の適用がないとされていますが、相手方が明け渡しに応じない場合は訴訟まで発展して、最終的に一時使用と認定するのは裁判所です。
裁判所に一時使用と認めてもらえるように、契約書を作る時に注意が必要です。

弁護士会の法律相談で、相談されたらよろしいと思います。
30分5000円で、電話で申し込みが出来ます。
申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2002/02/06 12:11

 市販されている、一般的な賃貸借契約書で良いと思いますが、注意すべき点はこちらからの申し出によって解約が出来る、という点を契約書に盛り込まなければなりません。



 1.契約期間内であっても、貸付側の申し出によって、賃貸借契約を解除することが出来ること。その場合には、売買のときだけ解約をすることが出来るようにするのか、その他の理由でも解除できるものとするのか、理由を問わず解除できることとするのか。

2.貸付側からの契約解除の申し出は、解除しようとする*ヶ月前までに借主に申し出ることとする、という条文が必要です。

3,契約を解除するときには、借主は土地貸付開始の状態に復帰する義務があることを、条文に盛り込むこと。その経費は、借主が負担すること。

4.年の途中での契約解除の場合の、賃貸料の計算方法を明記する。年額の設定であれば、月割計算にするとかを明記する。

 その程度でしょうか。現段階で相手が特定されていますので、条件を相手に提示して合意の上で契約書を作成すると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2002/02/06 12:13

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