アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

インターネットで女性の使用済み下着を販売しようと考えております。この場合、法的には、”無店舗型性風俗特殊営業”の届けを最寄りの警察に出すだけでいいと思うのですが、ひょっとして、”古物営業法”もかかわりますか?
インターネット上で”女性の使用済み下着を販売”する際の、アドバイス等ございましたら、お教えいただきたいのですが。

A 回答 (1件)

仕入れのしかた如何ではないでしょうか?



自分のところで商品(使用済み下着)を作り出せれば古物商ではないですが
一般人から買い取ったりしたら古物商ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

tntさま ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
尚、これは、どの法律によるものでしょうか?お時間がございましたら、お教えいただきたいのですが。
また、下着は自分で用意します。知人に使用していただき、それを無料で仕入れ、販売した場合、古物商にはあたりますか?

お礼日時:2002/02/12 09:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!