プロが教えるわが家の防犯対策術!

健保職員です。 社員の義母で治療方針確定のため日本に呼び寄せある一定の期間(最低半年~最高1年程度)同居し、日本の病院にて検査及び治療を行う予定 この場合、生計同一、生計維持要件のみ満たしていれば同居期間が限定されても認定すべきでしょうか?

A 回答 (2件)

 所属されている健康保険組合の規程に従って、認定事務をすることになりますが、その方が住む市町村で、外国人登録をして住民登録をするのであれば、認定することになると思います。



 国保の場合には、外国人の方でも外国人登録をして、登録時点から1年以上在住する「予定」の場合には、国保の被保険者とします。

 ただし、住民登録をした場合にはその方の年齢が65歳以上であれば、介護保険の第一号被保険者として、介護保険料の納付が生じることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速 回答頂き誠にありがとうございます。
住民登録の有無を調査すれば良いのですね。
規定に扶養期間の要件は無いので住民登録の有無を調べてみたいと思います。

お礼日時:2002/02/08 14:03

 No1です。

外国人登録をすると言うことは、一定期間在住することになりますので対象となりますが、外国人登録をしない場合は、外国人観光者と同じになりますので、対象とすることは出来ないと思います。

 又、扶養期間の規程は無いのが当然です。1ヶ月だけ無職で扶養になったりしますので、扶養期間を規定することは出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

良く分りました、重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2002/02/08 15:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!