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賃貸契約のアパートです。

老朽化が進み不動産経由で大家さんが
「改善工事がしたいので引越してくれ」っと言われました。

こちらは引越したくありません。

この場合、どうなるのでしょうか?

引越しないといけないのでしょうか?

すいませんが教えてください。

お願いします。

A 回答 (3件)

改善工事が本当に必要かどうか,入居からの期間,利用状況などなど様々な事情を考慮して,正当事由があるかどうかを判断しますから(借地借家法28条),改善をしたいからといって,当然に正当事由が認められて出て行かなければならないということにはなりません。

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この回答へのお礼

場所的に好都合な場所で引っ越したくないのです。

借地借家法28条とかもう少し詳しく「借地借家法」について
調べてみます。
ありがとうございます。

とりあえず一部改修工事することで引越しはしなくて
いいような流れになってきましたので何とかなりそうです。

ご意見ありがとうございました。

今後の参考の為、もう少し意見を集めようと思います。

お礼日時:2006/05/12 12:06

元不動産屋に勤めていましたので参考まで


今回の様な貸し手側に正当な理由が有り、入居者へ退居を要請する事はなんら法的問題は無い事です。
ですが、法で「借り手側に周知から6ヶ月間は強制的に退居させる事は出来ない」事になっているので、大家から退居要請があった日から半年間は入居出来る権利が借り手側に有ります。
ですが、この期間を過ぎると退居しなければならなくなります。下手に居座ると不法占拠に当たり、法的に訴えられます。

尚、前記の6ヶ月間経過まで待てないと貸手側が言って来た場合は退居する代わりに転居費用等を請求する事が出来ます。(転居先への入居初期経費、引越し代等)この辺は交渉次第で支払われる金額が変わってきます。
居座った場合、半年後には転居費用も請求出来ず、法的にも不利な状態で退居しなければならなくなるので、ここは転居費用の何割かを拠出してもらって(全額負担しろ!なんて言うと半年間待つとか言われる可能性があるから)転居した方が賢いです。
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この回答へのお礼

場所的に好都合な場所で引っ越したくないのです。

もし引越ししなければいけないときには6ヶ月以内に引越しするようにします。

もう少し法律も調べてみます。

とりあえず一部改修工事することで引越しはしなくて
いいような流れになってきましたので何とかなりそうです。

ご意見ありがとうございました。

今後の参考の為、もう少し意見を集めようと思います。

お礼日時:2006/05/12 11:45

大家の都合ですので交渉して、敷金、礼金の返却、引越料の請求をしたらいいでしょう。

相手が同意すれば、そんな古いアパートからは出たほうが得策です。
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この回答へのお礼

場所的に好都合な場所で引っ越したくないのです。

とりあえず一部改修工事することで引越しはしなくて
いいような流れになってきましたので何とかなりそうです。

ご意見ありがとうございました。

今後の参考の為、もう少し意見を集めようと思います。

お礼日時:2006/05/12 11:42

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