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皆さん始めまして。私はパートとアルバイトの掛け持ちをしております。パートは一日4時間で週24時間、アルバイトは一日およそ7時間半でおよそ週42時間、どちらも雇用保険が必要だと言われたのですが当然一つだけしか掛けるができないです。ここで質問をしたいのはこのような場合にどちらか一つにだけ雇用保険を掛ける様に働く時間を雇い先と交渉して調節するか、もしくは何か他の方法があるのか?を聞きたいのです。黙ったままではスグにハローワークにバレるので解決を図りたいと考えております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

厚生年金や健康保険は、規定はあります。

一方雇用保険に関する法律を自身で見た限りでは、2以上事業所に勤務した場合の取扱が規定してないのですが、行政解釈では、主たる生計維持をしている会社で雇用保険に入るようです。なので、アルバイトの会社に手続をしてもらい、パートの会社には、事情を話して加入しないことになります。

もっとも、現在、それぞれの会社に、掛け持ちしていることを了承されていればいいですが、もし内緒の場合で、一方の会社の就業規則で兼業を禁止している場合、解雇等罰則の対象にならないか、そこが心配です。
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この回答へのお礼

詳しくご説明を頂きありがとうございます。
掛け持ちをしている事はどちらの会社には了承済みとなっています。後は書類系の問題だけだったのですが、自分の場合はどうすればよいのかがよくわからなかったので質問させて頂いたわけです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/20 18:35

雇用保険の場合は、主として生計を維持している賃金を受ける事業所のみで、雇用保険に入ります。



 労災保険ですと、複数社でそれぞれ支払った賃金に応じて保険料を負担する制度があります。
 健康保険、厚生年金にも通算制度があります。
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この回答へのお礼

はい。解りました。パート先と働く時間の交渉をして雇用保険が要らない形にしてもらいます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/20 18:27

そのような場合には生計がメインになっているほうでかけることになると思います。


労働時間がアルバイトのほうが長いですので、おそらくはアルバイトのほうで雇用保険に入っていただくようになると思います。

但し、既にどのくらいの期間働かれたのか、今後どの程度働かれるのかによっても異なってくると思いますので、
詳しいことはハローワークに問い合わせてからのほうがよいと思います。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。返事が遅れてすいません。
やはりアルバイト主体とした形で働いた方が良いようですね。
パートの雇い先と交渉してみます。

お礼日時:2006/05/20 18:19

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