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あるイベントを予定しているのですが、協賛金という名目で企業が資金を提供してくれるお金と、企業がウチの会社の広告を出して宣伝をしてくれといって出してくれるお金と、寄付と言う名目で無償で出してくれるお金は経理的にどう扱わなければいけないのでしょうか?またそれぞれのお金はイベント主催側が自由に使うことができますか?

A 回答 (2件)

主催者が1社のみ、共催者なしの前提で、おおむね次のようなところでしょう。



1.寄付金
  ・支払う側:法人税申告で損金算入に限度あり。消費税は課税仕入にならない。
  ・受け取る側:入金時の収入。消費税はかからない。イベント経費は全額経費。課税仕入れになるかどうかは内容による(人件費などは課税仕入れにならない)。

2.広告料
  ・支払う側:全額経費(具体的に広告が開始されるまでは前払金)。課税仕入になる。
  ・受け取る側:広告開始時の収入。課税売上げ。イベント経費は全額経費。課税仕入れになるかどうかは内容による(人件費などは課税仕入れにならない)。

3.協賛金
  いろいろなパターンがあると思いますが、一般的には、
  ・支払う側:支払い時は仮払金。イベント終了後の収支報告書に従って自社の負担割合分が経費・課税仕入れとなる。
  ・受け取る側:受け取り時は預かり金。イベント終了後、収支報告書を作成し、協賛者に報告。自社の経費・課税仕入れとなるのは自社負担分に相当する金額。
  共催者の場合と違って、協賛者の場合には、仮にそのイベントで赤字が出ても赤字負担はさせず(追加入金は求めない)、赤字の補填は主催者がするのが一般的でしょう。その一方で、イベントで黒字になるようなことがあれば、分配も考える必要があると思います。
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* 協賛金・・・計画に賛成して協力してくれるお金。



* 寄付金・・・(公的事業などに)金品を差し出す事であるが、会社側は不必要な出費はしないはずなので、一応会社の経費になります。

 ちょっとややこしいが、公共に役に立つものは特例で、税の対象外になる。

 (1)国又地方公共団体に対する寄付金。
 (2)指定寄付金・・・学校・お寺など。
 (3)試験研究法人への寄付金・・・科学技術・教育。

*広告宣伝費は次の事を言う。
 (1)マスコミ・・・新聞・雑誌への掲載。TV・ラジオ・映画・スライドの上映。
 
 (2)屋外広告・・・・ネオン、看板、ベンチ修繕に関する費用。

 (3)宣伝用物品・・・・ポスター・チラシ・デスプレーステッカー等。

 (4)催しもの・・・・展示会等に於ける会場費、マネキン、歌手への謝礼。

 (5)PR室・・・・PR室維持修繕に関する費用、参加者に対する接待費用、送迎用バスのガソリン代、修理代、税金、保険料。

 上記を参考にしてください。やや自信ありです。
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