No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大家してます、同業です
よくお読み下さい
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、
「現在の契約書が有効なもの」
と考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、
「契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は」
、このガイドラインを参考にしながら
「話し合い」
をして下さい。
なんら現行の契約書と矛盾は生じません
文句を言う人はガイドラインは関係なく文句を言います
最後は個別の裁判での決着になります
なお、
このガイドラインは、
「賃貸借契約締結時」
において
「参考」
にしていただくものです。
と書かれています、要するに単なる参考資料です
拘束力も何らかの保証もありません
文字通り「ガイドライン」です
No.2
- 回答日時:
#1です
>あくまでも参考のガイドライン・・混乱するだけですね
はい、同感です
この掲示板でもガイドラインの趣旨を理解しないで回答される方も多いため余計に混乱します...(笑)。
東京都のガイドラインに至っては、「賃貸住宅紛争防止条例」を元に作成されていますが、
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
「宅地建物取引業者が借主に書面を交付し・・・中略・・・などを説明することを義務付けています」
あくまで「宅地建物取引業者が説明」することについてです
大家にはなんら関係のないことです...(苦笑)。
「契約時に」「不動産屋が」「ちゃんと説明しなさい」
だけの事なのですが、一部の方は契約内容に書かれていても「ガイドラインと違うから無効」と勘違いしています
ガイドラインも尊重すべき指針だとは思います
ただし、契約に書かれていない項目は...。
退去時の畳替えは大家の負担...契約に無ければ
クリーニングは義務ではない...契約に無ければ
経年変化は修繕する必要はない..契約に無ければ
退去時に100万円支払う....これは理不尽なので契約無効
1.特約の必要性に加え暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、
2.賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること、
3.賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。
この3点に注意して契約しましょう
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/18 22:42
敷金返還/修繕費支払い・・トラブルの元ですね
かと言って、「契約時にきちんと説明してください」では借主が決まらないし
どこまで負担してもらうか、難しいテーマですね
(記 05/18(木) 22:45)
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