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特別養護老人ホームで亡くなった、没後数十年経つ「無縁仏」の骨を、施設敷地内の穴(下水かと思われる)に骨壷から遺棄した場合、法に触れないのでしょうか?
無縁仏なので、基本的には何処にも引き取り手がなく、遺骨安置所にあった遺骨です。
倫理的というか、人情的に問題があると思いますが、法的にはどうなるのでしょう?
現場を見てしまって悲しく思い、相談いたします。

A 回答 (2件)

No.1さんのおっしゃるとおりで、刑法190条の遺骨遺棄罪です。


(よくニュースで殺人事件とともに出てくる「死体遺棄」と同じ罪)

刑法190条の趣旨は「死んだ人はちゃんと葬ってあげなさい」にありますから、
おっしゃるようなケースであっても該当します。
(ちゃんとお墓に入っていた遺骨を引っ張り出したとなれば、また違う犯罪ですが)

>倫理的というか、人情的に問題がある

まさにその倫理的な問題を
「法律でもなんとかしなければならないほどの問題」
と立法府が考えたからこそ存在する罪なのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

仏壇があっても、花も飾らず、お茶も入れず、お香も焚かず・・・。お盆とかにも、坊さん呼ぶ事もせず、放っておく。仏壇の位置変えて、置いたらそのまま。
罰当たりだと思いますけど、何も感じないようです。
その無縁仏も、一度、敷地内の共同墓地から、掘り出し、物置を遺骨安置所にしました。何の申請も供養もしていません。悲しいというか、呆れるばかりです。

お礼日時:2006/05/19 23:21

専門家ではないですが、



刑法 第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

とあります。普通に読めば
「…遺骨…を…遺棄し…た者は、3年以下の懲役に処する」と読めますね。
実際のところはどうなのかは知りませんが。

いろいろと事情はあるのでしょうが、なんとかならなかったのでしょうかね。見ず知らずの私でも読んでて悲しくなりました。現場を見てしまわれたのならなおさらだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

無縁仏供養を考えない人みたいで・・・。お金を生まないからでしょうかね。
嫌な音と、光景でしたよ。

お礼日時:2006/05/19 23:16

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