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前回に引き続きの質問ですが、主人の年末調整でできなかった短期譲渡所得の申告、配偶者特別控除の申告をまとめてしたいのですが用紙は確定申告所Bと分離課税用の申告書だけで一気に申告できるものなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

譲渡所得が有る場合は、確定申告所Bと分離課税用(第三表)を使用すれば、すべて済みます。



ただし、譲渡所得のマイナスを翌年以降に繰り越す場合(特別な条件があります)は、確定申告所Bと、損失申告用(第三表)を使うことになります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/12 12:51

 ご質問のように、確定申告書Bと分離用(第三表分離課税用)で、申告をすることになります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。これで安心して申告ができます

お礼日時:2002/02/12 12:52

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