プロが教えるわが家の防犯対策術!

外国人男性と海外で結婚、日本大使館を通して日本の婚姻届も提出致しました。今後は夫と共に日本に帰国し生活したいと考えております。
夫はとりあえず親族訪問ビザを取得して渡航する予定ですが、ビザの変更等、日本で仕事&生活していく為に必要な手続きを教えてください。

A 回答 (29件中1~10件)

居住予定地を管轄する地方入管に在留資格認定証明を申請し、証明を経て在外日本領事館にて査証を申請することが、推奨される方法です。


質問者が海外在住であるならば、日本にいる親族に申請してもらうことができます(もしくは帰国して申請)。

親族訪問を理由とした短期滞在査証を申請し、日本で在留資格を変更する場合、日本領事館側では「趣旨が違う」といわれる可能性がありますので注意してください。

短期滞在査証を申請するにせよ、在留資格認定証明を申請するにせよ、質問者の戸籍謄本は必須提出書類です。大使館経由での婚姻報告は、戸籍に婚姻の事実が記載されるまでに時間がかかります。

日本に上陸したなら、居住地を管轄する役場で、まず外国人登録を行ってください。外国人登録証の調製には約3週間かかります。調製が終わるまではどのような在留資格であっても旅券の携行義務があります。また、国保、年金の手続きも必要です。

短期滞在から日配に在留資格を変更する場合は、居住地を管轄する入管に出向いて申請することになります。質問者の戸籍謄本のほか、配偶者の登録原簿記載事項証明をお持ちください(当然、配偶者の旅券も)。
外国人登録証ができていないのであれば提示は不要ですが、調製されていればお持ちください。

在留資格が日配であれば日本での就労に制限はありません。逆に日配に変更する前(短期滞在)では就労はできません。

この回答への補足

>親族訪問を理由とした短期滞在査証を申請し、日本で在留資格を変更する場合、日本領事館側では「趣旨が違う」といわれる可能性がありますので注意してください。

こちらの日本領事館の方に相談したところ、「どうした理由で知り合い結婚し、日本で在留資格を取得したい」と理由を書き親族訪問ビザの申請をするように言われました。これはあくまで一例で、その方法は難しいと思っておいたほうがいいということでしょうか。

>配偶者の登録原簿記載事項証明をお持ちください

登録原簿記載事項証明とは何でしょうか。

補足日時:2006/05/23 22:45
    • good
    • 0

>では、初めはもし在留資格伸長申請に行く前(入国から1年未満)に出国する用があった場合、その前に申請すればいいということですね。

その後は伸長が許可された後にまた申請(3年を超えない間に再申請)ですね。

最初は帰ることが決まってから再入国許可を得に行くか、直前に空港で取る方が多いのではないでしょうか。もちろん、緊急に帰国しなければならないときに備え、入国してからそう間をおかずに再入国許可を得る方もいます(でも着いたその日に入国した空港で再入国許可を得るような方はそうそういないと思います)。
また在留期間伸張許可時に再入国許可を得る方も多いようです。これは手間を考えれば納得できますが、在留期間伸張許可時は前の再入国許可の期限がきていないので、残り分(人によって違うでしょうけど数ヶ月から数日)はキャンセルすることになるようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再入国許可の件、理解しました。今後の参考にさせていただきます。
幾度ものご回答、ほんとうにありがとうございました。
しつこくたくさんの質問をしてしまったことをお許しください。
聞ける人が少ない為大きな不安を伴う国際結婚に関して(しかも私の夫は前歴があるので)、wellowさんに相談できたことは本当によかったと思っています。大変参考にさせていただきました。
今後もたくさんわからないことが出てくるんだろうなぁと思うので、再度質問を投稿するかもしれません。もしご縁があればまたwellowさんに相談させて頂きたいです。
改めて、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/10 14:36

>家族全員分(私含め4人)、身元保証書を書いてもいいでしょうか。

こんなに書いてもいいのかなと思って迷いながらも、もしいいのなら出したいと用意はしているんです。

かまいません。ただし保証人には入管から何らかの調査(直接電話、地元交番に照会、近所の聞き込み、勤務先に在籍確認など)が入ることもあります。

>話が飛躍しますが、以前に教えて頂いた再入国許可について、、、

多少補足しましょう。これらを踏まえてください。

再入国許可は、シングルとマルチがあります。
・シングルは1回限り、マルチは有効期間内であれば何回でも有効です。
・料金はシングルが3000円、マルチが6000円です。
・マルチを申請する場合、理由を書く必要があります。
・通常は申請したその日に許可されます。
・再入国許可の有効期間は、「取得した日から3年を超えない範囲」となっていますが、在留資格の期限がくれば失効します。

>これは在留資格伸長の度に申し出るものなのでしょうか。

いつでもかまいませんが、伸張が許可されるときに申請すれば、入管に出向く回数が減りますので、そうする人の方が多いようです。前の再入国許可が有効である状態で、再入国許可を申請すると、前の再入国許可は「捨てる」ことになります。

>例えば在留資格が本日から1年として、その1年の間に再入国ができるように申請するものですよね?その次が3年の在留資格なら、3年の間の再入国許可、、、ということですよね。

そうです。永住者になった場合は、「再入国許可が許可された日から3年」となります。

>在留資格認定証明書をもとに査証を取得して渡航、空港の入管で日配の在留資格を得たら、その場で再入国許可の申請をするのでしょうか。

空港でも再入国許可はとれますが、この出張所での再入国許可の一般的な考え方は「再入国許可を事前に取り忘れた外国人に対してサービスする」ですから、入国した外国人が再入国許可の申請をするのは、想定外(入国したその日に出国するという意味。そのような場合は通常、寄港地上陸となる)でしょう。ここで出すのはシングルのみですし、出国用航空券か搭乗券を求められるはずです。

「居住のために入国したその日(=普通に考えて長く滞在するために来たはずなのに、来たその日に何をそんなに焦っているの?)に、おそらく1年有効の1回限りの再入国許可(=入国直後に空港でとるほど、望郷の念が強いのにシングル?)をとる」という人って相当に怪しいと思うのですが。

この回答への補足

>保証人には入管から何らかの調査(直接電話、地元交番に照会、近所の聞き込み、勤務先に在籍確認など)が入ることもあります。

そうなんですね、では家族に伝えておきます。

>「居住のために入国したその日(=普通に考えて長く滞在するために来たはずなのに、来たその日に何をそんなに焦っているの?)に、おそらく1年有効の1回限りの再入国許可(=入国直後に空港でとるほど、望郷の念が強いのにシングル?)をとる」という人って相当に怪しいと思うのですが。

再入国許可について全然知識が無かった為変なことを聞いてしまった様で、すみません。
では、初めはもし在留資格伸長申請に行く前(入国から1年未満)に出国する用があった場合、その前に申請すればいいということですね。その後は伸長が許可された後にまた申請(3年を超えない間に再申請)ですね。

補足日時:2006/07/08 22:42
    • good
    • 0

>身元保証人は、数名になってもいいのでしょうか。

(つまり身元保証書を数枚書いてもいいのでしょうか)

複数でも単数でも構いません。複数の場合でも優先順位(第一保証人、第二保証人とか、保証人、連帯保証人といったもの)はつける必要はありません。
もし政治家などの有力者に親しい知り合いがいるようであれば、追加で保証人になってもらうのも良いでしょう。

この回答への補足

有力者の知り合いは残念ながらいませんが、家族全員分(私含め4人)、身元保証書を書いてもいいでしょうか。こんなに書いてもいいのかなと思って迷いながらも、もしいいのなら出したいと用意はしているんです。

wellowさんにアドバイス頂きながら、必要提出物を全て揃えることができ、代理申請してもらう為に日本の母に郵送しました。あとは以前にも言っていた夫の身分証明書と戸籍に当たるものの謄本を追加提出するつもりで準備しています。

話が飛躍しますが、以前に教えて頂いた再入国許可について、、、
これは在留資格伸長の度に申し出るものなのでしょうか。
例えば在留資格が本日から1年として、その1年の間に再入国ができるように申請するものですよね?その次が3年の在留資格なら、3年の間の再入国許可、、、ということですよね。
在留資格認定証明書をもとに査証を取得して渡航、空港の入管で日配の在留資格を得たら、その場で再入国許可の申請をするのでしょうか。

補足日時:2006/07/07 20:53
    • good
    • 0

>姉はいざという時に援助してくれる存在として名前を書きたいのですが、「扶養者」の記入欄に書くべきではないでしょうか。



事情をお聞きする範囲では「扶養者」ではなく、「保証人」に留めておいた方が良いと思います。
もちろん、保証人として、自然人として存在していること(住民票)、保証能力があること(在職証明書、収入を証明するもの)はある方が望ましいです。つまり、位置づけを「保証人」としておくものの、「扶養者」と同等の資料を提出するということです。

>nurさんご夫婦の間を取り持ったのがお姉さんであるとか、

>姉が私より先に私の夫と知り合いました。そして彼を私に紹介してくれたのは姉でした。姉も夫とは親しく、私と一緒に何度か彼に会いにインドネシアを訪れました。去年短期滞在査証で夫を日本に呼び寄せた時の招聘人、身元保証人も姉でした。そのことはもちろん理由書に書きます。彼と姉が一緒に写っているスナップ写真も提出予定です。

これは婚姻に至る経緯に詳しく書いてください。お姉さんは「紹介者」として、かなり詳しく調べられます。お姉さんの旅券のコピー(所持人欄、出入国印欄のある頁全て)も提出しておくべきでしょう。場合によっては、お姉さんに入管から電話があるかもしれません。

>その他は、私の銀行に少し貯金があるので、残高証明書を添付しようと思っています。

これはプラス要因です。

>前にwellowさんが助言してくださった様に、「今後の予定」とタイトルをつけて、父や姉の扶養になるのは私が日本に帰国して職を見つけるまでの間だけであることも書こうと思っています。

そうですね。親族全てが賛成していること、当面の蓄えがあり生活に支障がないことの証明となります。ところでnurさんの配偶者は仕事を探さないのですか? もしくは日本に渡航後、日本語学校に通うのですか? 申請者はあくまでnurさんの配偶者ですから、申請者の今後の予定、またそれを周りがバックアップするという書き方が良いと思います。

この回答への補足

>事情をお聞きする範囲では「扶養者」ではなく、「保証人」に留めておいた方が良いと思います。

身元保証人は、数名になってもいいのでしょうか。(つまり身元保証書を数枚書いてもいいのでしょうか)

>ところでnurさんの配偶者は仕事を探さないのですか?もしくは日本に渡航後、日本語学校に通うのですか?

日本に渡航後は夫も職を探す予定です。今後の予定にそのことも書くことにします。 

補足日時:2006/07/06 23:20
    • good
    • 0

下記回答はちょっと厳しいように感じるかもしれませんが、無意味に楽観的なことは書いてないというだけです。

落ち込まず、手抜きをせず、手続を進められることを祈ります。

>>同居でない者、また健常者であるにも関わらず2親等の者が扶養者として名を連ねることは明らかに不自然です。この部分の論理補強が必要です。

>父親の収入のみでは不安なのでやはり姉の名前を連ねたいのですが、論理的補強とはどういったことを書くべきなのでしょうか。

正に仰る通りで、入管は「父親の収入のみでは不安なのでやはり姉の名前を連ねた」と見ます。単に「収入額を上げるために姉を利用した」、「収入額を上げるために姉に協力してもらった」と言い換えると分りやすいかもしれません。親は同居していようがいまいが、まず実子の味方です。これは感覚的に分りますよね。では兄弟はというと、普通は「自分の生活もあるし、無条件では協力できない」という方が普通です。大筋、同世代、同クラスの収入ですから、普通はそんなに余裕があるものではないからです。それでも、同居しているようであれば助けようと思うのは割と自然な感覚です。またnurさんが障害者であれば兄弟も助けようと思うでしょう。それらを抜きにして、同居もしていない、独立した生計を持っているお姉さんが、妹の配偶者だから無条件に助けると、傍から見て思うでしょうか? 可愛い妹のためだから書類も出すし、名前も貸そうというレベルでしょう。「うちの旦那を助けるために、年収を全て差し出して」と言って、渋々ながらでも応じる、応じる義理がある、そこまでのレベルで初めて保証人と言えます。
nurさんご夫婦の間を取り持ったのがお姉さんであるとか、過去にお姉さんがnurさんに500万円単位の借金をお願いしているとか、そんなレベルでないと「借りもあるし、何が何でも助けないと」とは普通、お姉さんは思わないでしょう。そういう関係であるという証明、それが補強証拠です。それが無いのであれば、名前だけの保証人ですので、例え100人連ねようと入管にとっては「胡散臭いだけ」になります。連ねた人数が多ければ多いほど、「胡散臭い」が増します。

>それよりも不安はありますが父の名前のみで提出する方がいいのでしょうか。

同居していないようなら、その方が良いです。
相手(=入管)は、「どうせ、○○人なんて言ったって、怪しいだけの男に決まっている。金目当てに違いない。色も黒いし、日本語もろくに話せないんだろ」と思い込んでいる田舎の遠縁の叔父さん(その癖、変に田舎では人望がある)と思っていて間違いありません。入管というのはそういう役所なんです。一生賢明説明して「nurちゃんも言うとおり、あいつは結構良い奴だ。何たって、真面目だからね。俺は応援するよ。文句あるんだったら俺の言ってこい」と言わせること、それが説得力のある資料ということです。そんな馬鹿な、と思うかもしれませんが、入管はそういうドメステック×6乗ぐらいの役所です。

>追加書類等を遅れて提出した為に提出しないよりも審査に入るのが遅くなったりしませんか。

通常、2ヶ月ぐらいは単にバックログにあるだけです。2ヶ月以内に出せば影響はありません(東京、横浜、大阪、神戸の場合)。

>出国命令を受けた違反歴があると通常より審査に時間がかかったりするのでしょうか。

実際に審査になる提出後、2ヶ月から2ヶ月半後(3ヶ月から3ヶ月半後かも)、違反歴を見て審査で悩んだり、上職に具申したりするかもしれません。というわけで長くなる要素はあります。短くなる要素は特にないでしょう。
個人的考えですが、nurさんの配偶者の審査は、4ヶ月から6ヶ月半の範囲になると思っています。ご両親の支援はそれを短くする要素ですが、あと1つ、2つ補強資料があると強いとは考えます。1つはnurさんが夫の国で婚姻生活を営んでいること、これはプラスです。もう一つほど、人情に訴える要素があると話は進みやすいと思います。

この回答への補足

>下記回答はちょっと厳しいように感じるかもしれませんが、無意味に楽観的なことは書いてないというだけです。落ち込まず、手抜きをせず、手続を進められることを祈ります。

ありがとうございます。自分でも神経質になりすぎかなというくらい細かいことまで心配になり、入管にも問い合わせ、冷たい対応や回答さえもらえないようなことが幾度となくあった為、wellowさんの様に事実を、人情のこもった言い方で教えてくださる方に相談できていることを幸せに思っています。落ち込んだりはしません。感謝しています。

>nurさんご夫婦の間を取り持ったのがお姉さんであるとか、

姉が私より先に私の夫と知り合いました。そして彼を私に紹介してくれたのは姉でした。姉も夫とは親しく、私と一緒に何度か彼に会いにインドネシアを訪れました。去年短期滞在査証で夫を日本に呼び寄せた時の招聘人、身元保証人も姉でした。そのことはもちろん理由書に書きます。彼と姉が一緒に写っているスナップ写真も提出予定です。
その他は、私の銀行に少し貯金があるので、残高証明書を添付しようと思っています。
前にwellowさんが助言してくださった様に、「今後の予定」とタイトルをつけて、父や姉の扶養になるのは私が日本に帰国して職を見つけるまでの間だけであることも書こうと思っています。

姉はいざという時に援助してくれる存在として名前を書きたいのですが、「扶養者」の記入欄に書くべきではないでしょうか。

補足日時:2006/07/03 18:42
    • good
    • 0

>姉とは同居ではありませんが、住居は父の持ち家です。

少し不安ですがそれ以外方法がない為、姉と父を扶養者として記入、提出しようと思います。

持ち家ということで、収入の多寡については考慮されると思います。しかしながら、同居でない人の収入を合算するのは何故と入管は疑問に思うでしょう。

>前述したように姉とは同居ではありません。別で住民票を用意してもらいました。在職証明書、収入の証明も用意済みです。申請書の扶養者記入欄に2人分書くスペースが無いので、別紙を用意しようと思います。それは差し支えないですか。

提出する際に記入しきれない、説明しきれない要素があれば別紙を添付するのは当然のことです。
しかし、同居でない者、また健常者であるにも関わらず2親等の者が扶養者として名を連ねることは明らかに不自然です。この部分の論理補強が必要です。

>その下に「本国等届出先」として記入欄があるのですが、そこにはどう書けばいいのでしょうか。

本国で届出た役場の名前を書くだけです。

>収入の証明の他に「在職証明書又は法人登記簿謄本等仕事の証明ができるもの」を提出するようにありました。
>そのようなものが父には無く、源泉徴収票と確定申告書の写し両方を提出することで代用できるだろうかと考えているのですがどうでしょうか。

源泉徴収票では仕事の内容は説明できません。
仕事をするうえでの免許や資格、加入している組合などの加盟証はありませんか?

>在留資格認定証明書交付申請時に日本人配偶者である私が海外在住であることは理由書に記入しても差し支えないですよね?

全然問題ありません。

この回答への補足

>同居でない者、また健常者であるにも関わらず2親等の者が扶養者として名を連ねることは明らかに不自然です。この部分の論理補強が必要です。

父親の収入のみでは不安なのでやはり姉の名前を連ねたいのですが、論理的補強とはどういったことを書くべきなのでしょうか。それよりも不安はありますが父の名前のみで提出する方がいいのでしょうか。

>源泉徴収票では仕事の内容は説明できません。
仕事をするうえでの免許や資格、加入している組合などの加盟証はありませんか?

この点については確認してみます。

それと、審査にかかる期間についてですが、

追加書類等を遅れて提出した為に提出しないよりも審査に入るのが遅くなったりしませんか。

出国命令を受けた違反歴があると通常より審査に時間がかかったりするのでしょうか。

補足日時:2006/07/02 14:57
    • good
    • 0

>姉も扶養者として記入予定ですので、大人5人分になります。

ここで具体的な額を出すのも何ですが、合算で500万円/年程になりそうです。これでは不安でしょうか。

あと100万円あると確実そうですが、多分大丈夫でしょう。

>また、姉の氏名、収入等を記入する為に別紙を用意、添付しても差し支えありませんか。

追加添付してください。同居とのことで住民票で存在は証明できます。収入の証明は、住民税課税証明、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれかが必要です。

>尚、署名以前の氏名、本人との関係、住所、電話番号記入する欄(No.26)は母のものですか。

そうです。本人との関係はなるべく正確に誤解の無い表現、例えば「日本人配偶者の実母」とされるとよいでしょう。

>以下は、入管に問い合わせたところ「回答できません」と返答がきたものです。ご存知であれば回答お願い致します。

>1、日本国籍者である私、私の親族の氏名及び概要を記入する欄の「在留資格」は"日本人"でいいのでしょうか。

日本人が日本に滞在する(できる)根拠は、入管法ではありません。日本人ですので在留資格はありません。空白です。

>2、「婚姻届の日本国届出先」は日本国内の市区町村を記入するように言われました。ところが、「本国等届出先」に婚姻届(日本国への)を提出した領事館名を記入するようにも言われ、それでは彼の本国に届け出た事実は記入しないのかという質問には答えてもらえませんでした。ここは空欄で入管へ持って行き、職員に確認後母に記入してもらうべきでしょうか。

「○○市役所(在インドネシア日本領事館経由)」で良いでしょう。
配偶者本国の役場に届けでたことは、添付文書で証明します。婚姻届の謄本や結婚証明書(謄本または写し)が相当します。
実は配偶者本国の役場に届け出ること、またその証明は、手続き上の必須項目ではありません。何故なら日本国法務省入国管理局は、日本の役所であり、日本の法にのみ従い、かつ他国の法に関知する立場にないからです。しかしながら、配偶者本国の役場に届け出ないと、配偶者は重婚できる余地があります。そのようなことは無い、既に両国で婚姻手続きを行い、安定した夫婦であるということを補強し主張するために相手側の資料を提出するわけです。先に必須項目ではないと書きましたが、これは法のうえのことで、実際には提出するよう指導要求されます。事実上の必須提出書類と考えてください。

>私の父の仕事についての証明の提出ですが、父は自営業で、在職証明書又は法人登記簿謄本がありません。源泉徴収票と確定申告書の写しのみ提出でもいいでしょうか。確定申告書には氏名、職業が記載されているので代用できるかと思うのですが、、、

収入の証明は、住民税課税証明、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれかです。確定申告書の写しがあれば、それで構いません。また無収入である方がいれば、非課税証明をとることで証明できます。

この回答への補足

>>合算で500万円/年程になりそうです。これでは不安でしょうか。
>あと100万円あると確実そうですが、多分大丈夫でしょう。

姉とは同居ではありませんが、住居は父の持ち家です。少し不安ですがそれ以外方法がない為、姉と父を扶養者として記入、提出しようと思います。

>追加添付してください。同居とのことで住民票で存在は証明できます。収入の証明は、住民税課税証明、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれかが必要です。

前述したように姉とは同居ではありません。別で住民票を用意してもらいました。在職証明書、収入の証明も用意済みです。申請書の扶養者記入欄に2人分書くスペースが無いので、別紙を用意しようと思います。それは差し支えないですか。

>「○○市役所(在インドネシア日本領事館経由)」で良いでしょう。

これは「日本国届出先」ですよね?その下に「本国等届出先」として記入欄があるのですが、そこにはどう書けばいいのでしょうか。

>収入の証明は、住民税課税証明、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれかです。

収入の証明の他に「在職証明書又は法人登記簿謄本等仕事の証明ができるもの」を提出するようにありました。
そのようなものが父には無く、源泉徴収票と確定申告書の写し両方を提出することで代用できるだろうかと考えているのですがどうでしょうか。

また今更の質問ですが、

在留資格認定証明書交付申請時に日本人配偶者である私が海外在住であることは理由書に記入しても差し支えないですよね?

またたくさん書いてしまいましたが、以上宜しくお願い致します。

補足日時:2006/06/30 22:07
    • good
    • 0

>1、扶養者の欄、2名記入してもいいでしょうか。

当初は私の父だけ記入する予定でしたが、自営業の為、収入を年収表記にしてしまうと安心できる金額ではありませんでした。

複数たてることに何の問題もありません。しかしながら、収入(合算で構わない)はご家族全員が生活できる程度は必要です。
持ち家で家賃がかからない、家族が揃って食事するにしても、ご両親、nurさんご夫婦ですと、大人4人が生活できる額が必要です。

>2、申請人、私の母で代理できるそうです。"申請人又は法定代理人若しくは法第7条の2第2項に規定する代理人"欄に母の名前、最後に書く署名も母のものでいいんですよね?

構いませんが、できれば申請人本人の署名とした方が良いでしょう。信憑性の補強となります。また、記載した内容に誤りがあっても、それで申告したことになってしまいます。「以上の記載内容は事実と相違ありません」とある箇所への署名ですから、本人にも確認してもらう方が良いです。現地で申請書をプリントアウトして、記入、署名してご両親に送付してもそうそう時間はかからないと思います。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.pdf

この回答への補足

>大人4人が生活できる額が必要です。

姉も扶養者として記入予定ですので、大人5人分になります。ここで具体的な額を出すのも何ですが、合算で500万円/年程になりそうです。これでは不安でしょうか。
また、姉の氏名、収入等を記入する為に別紙を用意、添付しても差し支えありませんか。

>できれば申請人本人の署名とした方が良いでしょう。

署名は本人のものにします。今現在手元に申請用紙があるので、本人署名、可能です。
尚、署名以前の氏名、本人との関係、住所、電話番号記入する欄(No.26)は母のものですか。

以下は、入管に問い合わせたところ「回答できません」と返答がきたものです。ご存知であれば回答お願い致します。

1、日本国籍者である私、私の親族の氏名及び概要を記入する欄の「在留資格」は"日本人"でいいのでしょうか。

2、「婚姻届の日本国届出先」は日本国内の市区町村を記入するように言われました。ところが、「本国等届出先」に婚姻届(日本国への)を提出した領事館名を記入するようにも言われ、それでは彼の本国に届け出た事実は記入しないのかという質問には答えてもらえませんでした。ここは空欄で入管へ持って行き、職員に確認後母に記入してもらうべきでしょうか。

補足日時:2006/06/29 21:20
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません、補足の補足です、、、お礼の記入欄に補足を記入することをお許しください。。。

私の父の仕事についての証明の提出ですが、父は自営業で、在職証明書又は法人登記簿謄本がありません。源泉徴収票と確定申告書の写しのみ提出でもいいでしょうか。確定申告書には氏名、職業が記載されているので代用できるかと思うのですが、、、

また、以前の質問(No20の補足)で「質問書について」と言いながら申請書についての質問をしてしまっていました。申し訳ありません。

お礼日時:2006/06/29 21:43

誤りを訂正します。



>極稀に過去の出入国履歴を書かせることもないわけではありません。

極稀に過去の出入国履歴全てを書かせることもないわけではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!