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ウズベキスタン人との結婚
ウズベキスタンの女性と日本で結婚したいと考えているのですが、
婚姻手続きについてよく分かりません。
ウズベキスタンの方と結婚されている方、また国際結婚に詳しい方、
ウズベキスタン人との婚姻手続きについて教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 ウズベクの個別事情について知識はありませんが、何らかの在留資格を持って日本にいる外国人の女性と、日本人の男性が、日本で日本方式の婚姻手続きをして、その後も日本に居住する場合を想定し、標準的な手順をご紹介します。



 (1)女性の在留資格と滞在許可の期間、外国人登録を確認する(つまりパスポートとビザと外国人登録証をしっかり見る)。

 不法滞在外国人と日本人の婚姻でも、婚姻としては問題なく成立します。このために、婚姻は成立したが外国人側が本国送還されて一緒に住めないというような悲劇も発生します。

 また、不法滞在ではなくとも在留資格の変更に実務上制限がつく場合もあります。不安があるなら、まず、婚姻手続きの前に、ビザに詳しい弁護士もしくは行政書士の事務所に飛び込んで対策を相談しておくことが必要です。

 (2)女性の婚姻要件具備証明書を本国から取り寄せる。

 この書類は「独身証明書」などとも呼ばれます。専門家は「具備証」などと略称します。国によっては、違う呼び方をすることもあり、存在しない国もあるかもしれません(ウズベキスタンがどういう状況かは私に知識がありません)が、その場合は、相手女性が「婚姻可能であることを証明できる」本国の何らかの公的書類で代用します。
 具備証の入手方法は、基本的には、相手の女性が、日本にある本国領事館・大使館に発行を要請する方法がスタンダードですが、その前に本国から出生証明書などを取り寄せなければならない場合があります。国や事情によっては、本人が帰国して本国の役所に直接行かないと必要書類が発行されない場合もありえます。ウズベキスタン領事館・大使館に問い合わせてください。

 (3)女性の婚姻要件具備証明書に日本語訳をつけて(翻訳者の署名が必要ですが、ボランティアでも、本人が訳してもかまいません)、婚姻届と一緒に、日本の役所(市役所、区役所、町村役場)に提出します。男性の本籍地でない場所の役所で婚姻届を出す場合は、男性の戸籍謄本が必要です。

→これで受理されれば、日本方式の「婚姻が成立」したことになります。ただし、女性の本国の手続きもしっかりしておくべきです。

 (4)婚姻届を出した役所から「婚姻届受理証明書」を発行してもらう。

 (5)婚姻届受理証明書に、ウズベク語の翻訳をつけて、日本にあるウズベキスタン領事館・大使館に婚姻の届け出をする。
 これは、国によって方式に大きな違いがありますので、ウズベキスタンの法律による手続きを、領事館・大使館にきちんと教わる必要があります。

→これで、両国の法律による婚姻手続きが完了しました。おめでとうございます。

 もし、相手の女性と日本でずっと暮らしたいのであれば、相手女性の滞在資格を、「日本人の配偶者等」という資格に変更する必要があります。これは、入国管理局で手続きをしてください。
 基本的には(3)で婚姻届を出して受理されたあとの戸籍謄本(つまり、あなたの戸籍に相手女性との婚姻が明記されているもの)とあなたの住民票、あなたもしくは相手女性の収入を証明できるもの、女性のもともとのビザとパスポート、外国人登録証があれば、あとは入管で用意された書式で手続きができるかと思います。なお、「日本人の配偶者等」の在留資格に日本国内で変更することが難しい場合もあります。このような場合は、日本での婚姻手続きのあと、もともとの在留資格が有効なうちに女性がいったん本国へ帰り、あらためて男性が、日本の入国管理局で女性の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明を取得して、それを本国の女性に送って呼び寄せる手続きが必要になります。
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この回答へのお礼

diogenes1999さん、

ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。
書類、手続き関係はウズベキスタン大使館に確認したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/25 21:35

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