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はじめまして。


8年付き合った彼氏と結婚することになりました。

今は母国に帰っておりますが、彼とは日本で出会ったので、日本で二人だけの結婚式を挙げ、日本の市役所で婚姻届を出そうと考えております。

色々調べたところ、外国人同士でも、書類さえ揃えば婚姻届を出すこと自体はできるようですが、問題は本国でその婚姻が認められるかどうかです。

外国人同士で、お互い短期滞在ビザ(外国人登録していない)の場合も、外国人登録した方や、片方だけ短期滞在ビザを持っている方と同じように婚姻届を出した市役所から結婚証明書を発行していただけますか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>外国人同士で、お互い短期滞在ビザ(外国人登録していない)の場合も、外国人登録した方や、片方だけ短期滞在ビザを持っている方と同じように婚姻届を出した市役所から結婚証明書を発行していただけますか。



私も役所内、役所間での書類の遣り取りに詳しい訳ではないので、本質的には婚姻届を出す役所で確認してください。政令指定都市であればこのような例も少ないながらあるでしょうし、「ぎょうせい」のバックナンバーも揃っているでしょうし、法務局との連携もスムーズなはずです。

婚姻証明書といったものはありませんが、受理証明というものを取得できます。夫婦とも日本人、もしくは片方が日本人の場合、戸籍謄抄本で証明できることから、法務局に婚姻の事実が通達された後は届出をした役所で受理証明が得られるかどうか微妙なところです。外国人同士の婚姻の場合、法務局に通達もないでしょうし役所がいつまでも婚姻届を保管してくれているとも思えません。戸籍もないので宙に浮いてしまいます。

なので、婚姻届を出した際に受理証明を可能であれば複数得ておきましょう。本国には報告的婚姻になるので、双方の婚姻要件を満たしているかの確認、また日本で得た受理証明の提出方法を調べておくべきです。日本の外務省の公印を必要とする場合、アポスティーユで済む場合、ご自身の住む国にある日本領事館で翻訳認証を得なければならない場合など複数のパターンが想定されます。一応の国際ルールはあるのですが、どこの国でも内務関係の通達というやつはなかなか正論では突破できませんから、きちんと調べておきましょう。
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