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ベトナム人の男性と結婚する予定で、ベトナムにて彼と一緒に生活しております。当初、9月にベトナムで手続きをするつもりだったのですが、結婚の手続きをする前に私が妊娠してしまい、つわり等で私の体調が酷くなったために、まだベトナムでの結婚手続きが済んでいません。(現在の住まいと彼の出身省はかなり遠く、手続きのため飛行機に乗って、2人揃って彼の田舎の役場へ何度も足を運ぶ必要があるそうなので、体調的に実行出来ず)。
それと、出産は日本でする予定で年明けには私が帰国するために、今からだと手続きが間に合わない等の問題があります。

そこで、ベトナムの結婚手続きは行わず、日本の結婚手続きのみ行うのはどうかと考えています。(日本の役場で婚姻届を提出するということです)。これなら比較的簡単に手続きが済むのではないかと思っているのですが、可能なのでしょうか?

それと、私の出産に合わせて彼は日本に行くことを希望しています。その際に、配偶者ビザを取得し、そのまま日本で生活をしたいのですが、ベトナムで発行する結婚証明書が無くても配偶者ビザの申請に問題はありませんか?

また、もし配偶者ビザが無理な場合、日本入国の方法としてどういった方法が適しているのでしょうか?彼の田舎の役場の方は、婚約証明書ならば早く出すことが出来ると言っていましたが、これは使えますか?

最後に、配偶者ビザを申請する為に、私が日本で「在留資格認定証明書」なるものを準備して彼に送らないといけないようですが、私は現在無職なので、必要な書類を揃えることが出来ません(納税証明書や在職証明書等)。私の親は、そもそもベトナム人との結婚に反対なので、里帰り出産は渋々承諾してくれましたが、保証人など、そういった面では頼れません。何か方法はありますでしょうか?

長くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザへ」の変更は、容易に出来ることなのでしょうか?


>色々なケースがあると思うので一概には言えないと思いますが、一般的な印象としてはどうなのでしょうか?
入管が資格変更審査の際に重視するものは、婚姻同居を問題無くしているのかどうかと、滞在費の支弁方法がしっかりしてるかのようです。
riko_2008さんのケースですと、既に妊娠しているとの事ですので、あわせて母子手帳等を持参すれば婚姻が適正であると十分認められるかと思います。
経費支弁関係も入国直後の変更申請であれば、貯金通帳や残高証明書等を提出して入国後しばらくの間(定職に付くまでの間)生活できるぐらい貯蓄や収入を証明できれば、そこまで厳しく言われないと思います。
ただ、旦那さんの就職の目処が付いているならば、雇用契約書や雇用予定証明書を出せればベストです。
あとはその他の必要書類をきちんと揃えれば、私の経験上ですと特に問題なく在留資格の変更許可が出るケースであると思います。
ちなみに申請から許可が出るまでの期間は、最短で2週間から最長で2ヶ月ぐらいはかかると思います。

>また、その手続きにかかる期間を想定して、「短期滞在ビザ」は最長の90日を申請したほうが無難でしょうか?
もちろん90日で申請するべきです。
どちらにしろ、大使館側の判断で15日や30日のビザが発給される可能性がありますので、申請は90日でしておいたほうが無難です。


また、もう一度べトナムの婚姻証明書について書きますが、入管での申請ににおいては婚姻証明書は絶対に提出を求められるものではありません。
国によっては婚姻証明書自体が存在しない国や、大使館での発給を行っていない国、海外の市役所に夫婦が二人で申請する必要があり取得が非常に困難である国等が存在するため、申請者の国籍や現状を考慮したうえで、無理矢理な提出は求めていないようです。

ただ、基本的には必須書類ですし、婚姻証明書があったほうが審査において有利に働くことは確実です。
それに、申請時には免除されても、審査中に提出を求められることや、後の在留期間更新申請時等にあらためて提出を求められることもあり、
どちらにしろ後で必要となる可能性が高いので、婚姻証明書の取得手続きもやっておくべきです。
ただ、「短期滞在」で日本に在留しているときにビザの期限が近づいてきても、まだ婚姻証明書が発給されない場合には、
(一部のベトナム領事館は仕事が遅いので、十分ありえる状況です。)
申請前に最寄の入管に電話してそのように事情を伝えれば、変更申請を受け付けてくれる場合が多いので、
そうなった場合はとりあえず集まっている書類を持って入管に申請し、審査中に追加資料として婚姻証明書を出すことになる思います。
またこの場合、入管に申請書類を提出し、パスポートに申請受理の印鑑を押してもらえれば、
「短期滞在」のビザの期限を超えても不法残留者扱いにならず、正規在留者として審査の結果が出るまでは問題なく日本にいられます。


ついでに、お子さんの国籍取得についてはここを見るといいと思います。
http://oshiete-asia.com/vietnam/detail_question. …
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この回答へのお礼

ernulaさん、再度回答をありがとうございます!

良く分からないことばかりで不安だったのですが、
詳しく教えて頂いて、とても助かりました。
これからやるべきことを整理して、
手続きを進めていきたいと思います。

大変お世話になりました!!

お礼日時:2007/12/14 13:34

私はベトナム人の妻を持っているものです。



>日本の結婚手続きのみ行うのはどうかと考えています。(日本の役場で婚姻届を提出するということです)。これなら比較的簡単に手続きが済むのではないかと思っているのですが、可能なのでしょうか?

これをやったときに、ベトナム法務局発行の婚姻証明書を貰えるかどうかもう一度確認したほうが良いと思います。
私も結婚するときには色々調べましたが、多くのサイトでもベトナム側手続きが先の方が良いと書かれています。

日本で一生生活するのならば良いのですが、ベトナムで生活する場合には婚姻証明書は必須となります。

生まれてくるお子様のためにも慎重に調べてください。

ホーチミンにある某有名レストランの外国人オーナーは母国側婚姻手続きしかしていないので、出生届をホーチミンの法務局で受理してもらえないという騒ぎにもなっているほどです。

これもベトナム発行の婚姻証明書が無いがためです。

くれぐれも慎重にどうぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

将来的にベトナムで生活する可能性はゼロではないので、私も「日本の手続き→ベトナムの手続き」でベトナムの婚姻証明書が貰えるのか気になってはいました。それで、彼の田舎の役場のお偉いさん(らしい?)を紹介してもらって、彼に電話で問い合わせてもらいました。
その答えは「先に日本で結婚手続きをするのだったら、その後ベトナムで手続きする必要はないよ。日本の結婚証明書があれば大丈夫」とのことでした。ホントかなーとは思いましたが。

しかしここはベトナム…。役場の人の意見を全面的に信用して、後で言ってることが違うなんてこと良くあるので、もう少し色々調べてみようと思っています。

viet_nhatさんは、この面倒なベトナムの諸手続きを乗り越えたのですね。尊敬します。手続きについて調べれば調べるほど、問い合わせれば問い合わせるほど、ため息出てしまいます。

お礼日時:2007/12/14 13:18

「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するときに、必ず相手国の結婚証明書が必要になります。

相手国での結婚が成立していなければ、偽装結婚が疑われるからです。重婚も可能になりますよね?(戸籍のない国や事実婚宗教婚があたりまえの国では結婚証明書があっても重婚は簡単なんですけど)

結婚自体は日本国内の役所で出来ます。彼の「婚姻要件具備証明書」と日本語訳が必要ですけど。コレが曲者。慣れている国は大使館で簡単に発行してくれますけど、国際結婚が少ない国だと邪険に扱われるおそれは多分にあります。本国照会になったり最悪在日ベトナム大使館では取れずにまたベトナムまで帰らなくてはならない羽目になるかもしれません。

このままベトナムに住むおつもりならば、「短期滞在」の90日で十分でしょう。婚約者ということで呼び寄せられます。http://www.vn.emb-japan.go.jp/html/jconsul_visa1 …
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/p …

尚、ベトナムではありませんが、夫の国で婚姻後子供ができてから一緒に日本に帰ったときの「短期滞在査証」の申請書類は

夫の旅券・写真
日本人妻の戸籍謄本・身元保証書・招聘理由書
日本に住む日本人妻の父の身元保証書(妻が代筆したもの)

これだけでした。現地人係員に「源泉徴収票(当時はこれでOKだったけど今はダメのようです)と住民票と航空券が必要」とは言われましたが、その前に電話で問い合わせていた日本人係員を通すと無しで即日発行してくれました。大使館員も鬼じゃありませんから、問い合わせてみたらいい方法が見つかるかもしれません。

尚、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を使った申請については「出来ないことはないけど面倒だから短期滞在で行っちゃって、日本国内で在留資格変更申請して」と大使館の領事部の人から言われました。

国籍等面倒になりますから、ご出産前までには婚姻を成立させるよう、頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答を頂きありがとうございました!

>「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するときに、必ず相手国の結婚証明書が必要になります。

う~ん、そうですか…。それについては、まず日本での婚姻を済ませて、その後在日ベトナム大使館でベトナム側の手続き、という流れで何とか出来ないか調べてみようと思ってます。

nanapatkalさんのご主人も外国の方ですか。
国は違えど、既に国際結婚における様々な手続きを経験済みなんですね。参考になりました。
仰るとおり、出産前までには婚姻を成立させたいので、頑張ります。

お礼日時:2007/12/13 14:05

申し訳ありません。

補足します。

前記の「短期滞在」ビザでの滞在中に配偶者ビザへの在留資格変更申請をすることも可能でして、
必要書類は認定証明書交付申請の際とほとんど変わりありませんので、
滞在中に書類が整えば、そちらを検討されるのもいいかと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
この件について、追加で質問をさせて頂きたいのですが、
「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザへ」の変更は、容易に出来ることなのでしょうか?
色々なケースがあると思うので一概には言えないと思いますが、一般的な印象としてはどうなのでしょうか?

また、その手続きにかかる期間を想定して、「短期滞在ビザ」は最長の90日を申請したほうが無難でしょうか?

すみませんが、良かったらまた教えてください。

補足日時:2007/12/13 13:29
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認定証明書交付申請における書類は、彼が籍に入っているあなたの戸籍謄本または婚姻届受理証明書があれば申請可能ですが、


婚姻届を役場に届け出る際に、ベトナムの婚姻証明書を求められる可能性があり、これに関してはあなたの本籍地の役場に問い合わせないと分かりません。

納税証明書や在職証明書等は必須書類ではなく、あなたと彼が日本滞在中に生活していけるだけの資産を証明する資料(例えば残高証明書や不動産登記書)や、
生活費の面倒を見てくださる方(例えばご両親)の納税証明書や在職証明書等があれば認められる場合もあります。
また、在留資格認定証明書が問題なく発行されるケースであっても、申請から結果が出るまで1~3ヶ月程度かかるものであり、急ぎの入国には向いていません。
身元保証人はあなたでまったく問題ありません。
なお、日本人の配偶者ビザは日本において一定期間以上定住される方のためのビザであり、妻の出産を見守るためだけの滞在というのは、
そもそものビザの該当性について入管からいろいろいわれるかと思います。

以上読んで頂けたらお分かりになられたかと思いますが、
あなたのケースでの配偶者ビザの発給は不可能ではありませんが、それなりに厳しいかと思います。

で、それ以外の入国方法についてですが、
「短期滞在」ビザによる入国以外方法がありません。
このビザは15日、60日、90日の三種類の期間で、非営利目的で入国するものに発行されるものであり、基本的に期間更新はできません。
申請先は入管ではなく、ベトナムの日本大使館または領事館になりますので、申請方法等については彼が電話等により直接問い合わせるのが確実です。


最後に、子供さんが生まれた際の国籍について、日本国籍は出生届により問題なく取れますが、
ベトナム国籍との二重国籍者となることを考えているのであれば、ベトナムの担当役所に問い合わせて出生届等をきっちりやっておかないと後で困るかも知れませんので気をつけましょう。
それと、入管はわりと優しい組織ですので、分からないことがあれば電話ででも聞いてみるといいと思いますよ。
では、いろいろ大変だと思いますが、がんばってください。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます!
先ほど、早速私の本拠地の役所に問い合わせをいたしまして、日本での婚姻手続きにはベトナムの婚姻証明書は必要ないとこのとで安心しました。ちなみに、必要書類は彼側の「婚姻用件具備証明書」と「国籍証明書」でした。

彼の入国ビザについてですが、やはり、まず短期滞在ビザを申請するのが良いようですね。
今回、配偶者ビザにこだわったのは、>妻の出産を見守るためだけの滞在 だけではなく、これを機に彼と共に日本に移住するつもりだったからなのですが、補足として教えて頂いたとおり、在留資格の変更を検討し、そのやり方でいこうと思います。

お礼日時:2007/12/13 13:14

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