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現在妊娠5ヶ月の22歳です。
職場で知り合ったフィリピン人男性(25歳)と交際、同棲を始めて、結婚の話が出始めたところで妊娠が発覚。
安定期に入った昨日彼に妊娠したことを報告したらオーバーステイだということを告げられました。
オーバーステイ期間は4ヶ月目とのこと。
子供が生まれるまであと5ヶ月。
まだ籍も入れる前なので特別在留許可の申請ができるのかもわかりません。
結婚の準備はお互いの両親には挨拶済みであとは書類を集めるだけのところまできてました。
しかし在留カードがないため大使館で書類を申請できるかどうかも分かりません。
妊娠中、婚姻前でも特別在留許可は貰えるのでしょうか。
どうか教えていただけないでしょうか。

A 回答 (5件)

その前に、妊娠5ヶ月まで彼に黙っていた方が不思議(笑)

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>まだ籍も入れる前なので特別在留許可の申請ができるのかもわかりません。


>妊娠中、婚姻前でも特別在留許可は貰えるのでしょうか。

在特は申請するものではありません。また、多くの人が誤解していますが、在特という在資が存在する訳ではありません。

出頭、摘発から始まる退去強制手続きにおいて、違反審査、口頭審理、異議の申出、法務大臣の裁決という流れで、退去強制が実施されなかった者が得る許可であり、許可される在留資格は個々の事情により異なります。

しかしながら、他人(だって、姻戚関係にないから)と同居しているという状況で許可される在資というのも思いつきません。特に在留を許可、斟酌すべき理由もないので、この状態では退去強制が適用されるでしょう。

>結婚の準備はお互いの両親には挨拶済みであとは書類を集めるだけのところまできてました。
>しかし在留カードがないため大使館で書類を申請できるかどうかも分かりません。

在留カードは在日領事館に提示してもよいですが、必須の書類ではありません。そもそも在留カードが無いということは、短期滞在からの期限超過であるか、上陸審査を経ずに上陸したのか、そのどちらかです。

短期滞在で期限を超過したのならともかく、上陸審査を経ていないというのは極めて悪質なレベルであり、接受国が拒否しない限りは迅速に退去強制となります。ちなみに接受国が拒否すれば、管理センタという外国人収容施設で接受する国が現れるまで収容されることになります。納税者としてはそういう無期限に等しい収容は、税の無駄遣いですので好ましくないと思っています。

在特を狙うなら、この状態であれば、婚姻を成立させることは必須と考えて下さい。それでも「在留目的の偽装婚」と判定されることは多々あります。その場合には退去強制およびほぼ永久的に上陸拒否です。フィリピンで暮らし子を育てるか、シングルマザーというオプションも考慮しておくべきでしょう。
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>大使館で書類を申請


違います。申請は日本に対して行うので、日本にあるフィリピン大使館ではありません。

>妊娠中、婚姻前でも特別在留許可は貰えるのでしょうか。
妊娠中は関係ありません。
婚姻前・・・・ほぼ無理だと思います。
婚姻前というのは、「結婚しない場合もありえる」ということ。
入管の判断はとても厳しいですよ。
婚姻を出して、それから、申請を行うのが妥当だと思います。
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日本での永住権欲しい為に、k国の人とかも日本人の女性と結婚してる人多いですね。

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こちらで質問されても、くわしくわからないと思いますよ



事情を大使館に話して、詳しく聞いてみたらどうでしょう?
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