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この度、家を新築して金銭消費貸借契約を結びました。市外に新居を建てたのですが、住宅メーカーの人から、住民票の移動をして下さいと言われ、言われるままに移動してしまいした。家は義務教育の子供がいるので、実際には学校区の問題も出てくるからとそれは無理だと言いましたが、住民票を移動しないと、金消契約は結ばれないと言われました。「みんなそうしてもらっているから、そのようにして下さい。」と言われました。学校区の方は教育委員会に許可の申請を出せば問題はなかったのですが、その後公庫の質問のコーナーを検索したら、子供の転校時期等に関する理由により、入居が遅れる場合で入居時期の目途がたつ時は公庫業務取扱店の認証を得て入居前の住所で締結出来ることが分かりました。メーカーの言うなりになり、自分の勉強不足を後悔していますが、実際はこれは難しい事例なのですか?本当のことを言うと、4月1日には新居に居を移す予定ですが、高校受験や会社の内規の事もあり、もしかすると、単身赴任になるかもしれないので、住民票を元に戻したいのですが、その際、住宅控除の件はどうなるのでしょうか?とても困っています。どなたか経験者の方、それについてご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 単身赴任の場合は、家族が新築した住宅に住んでいる場合には、住宅取得控除の対象となりますので、ご主人が住宅以外の場所に住民票を置いても、家族が新築住宅の場所に住民票を置いていれば、住宅取得控除の対象となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうなんですよね。まだ、住民票の移動だけで、実際には新居に入居していないのですが、法的には入居していることになっているんですよね。だから、主人の会社の手当等の都合で、家族全部で住民票を動かしたら、住宅取得控除の対象外になるんですね。営業任せにするのでなく、もっと自分で勉強するべきでした。住民票を新居に移さないと、金消契約が出来ないと言うのが、しっくりいかないんですよね。市外の場合はいろいろ弊害があるのに・・・・。

お礼日時:2002/02/14 06:13

 No1です。

補足ですが、住宅取得控除を受けていた人が、転勤などにより単身赴任をした場合に、その人と生計を一にしている家族が引き続き新居に住んでいる場合には、控除の対象になります。最初から控除を受ける人の住民票が、新居の住所でない場合には、控除の対象になりません。控除の適用を受けていた人が、転勤になった場合です。詳細は、下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1234.HTM
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