A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こんばんは。
まずはどうにかして子供の母親とコンタクトを取ることが必要かと思います。友人や、出来れば彼女の親などに事情を説明して、探して、会えなくても電話でもいいからきちんと彼女の置かれている立場(このままでは犯罪者になってしまうということ)を説明し、父親のあなたが育てるというのならきちんと手続きは早急に済ませるべきです。子供の月齢が気に掛かるところですが、出生届を出しておかないと病気をしてしまったときに困ったことになりますよ。予防接種も接種する月齢が決まっているものがありますから。もちろんそれ以外でも問題ですが。自分だけでどうにかしようというのは安易な考えすぎます。子供の将来を考えるのなら、早急にきちんと手続きをするべきです。彼女を父親の根性で見つけだし話し合いましょう。頑張って!パパさん!
No.5
- 回答日時:
出生届は医師の分娩の証明がないとだせません。
医師は母親から子供をとりあげているので、当然にして母親は自明となり、母不明の出生届はありえません。
>出生届けは母親の名前を記入せずに父親だけで出すことは出来るのでしょうか?
父の名前は書けません。
父は認知する形しか取れません。(婚姻していれば父と推定されますので不用ですが)
認知の為には既に出生届けはでていないと無理です。(胎児のときであれば退治認知もあるが)
医師の分娩の証明が取れるのであれば、ご質問者が出生届を母の代りに出すことはできます。
母不明というのは基本的にはありえないのです。
ただどうしてもという話であれば、児童福祉相談所にいって下さい。戸籍のないままではその子供は行政サービス(定期健診や予防接種など)も受けられませんので、そのままにはできません。
こういう場合には特別に戸籍を作成する手続きがあります。
No.4
- 回答日時:
出生届の右半分は、出生証明書になっています。
生まれた子供に関する情報や証明を記入します(出産に立ち会った人が)
こちらの方には、父親の氏名などの記入欄はありませんが(左半分にはあります)、母親の氏名や出産情報などを記入する欄があります。
また、母子手帳も持参して、出生届を提出した証明を受けます。
DNA鑑定は無しにして、認知して自分の子として育てるにしても、書類上はどうしても、実際に出産した母親の存在が必要です。
参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1-1 …
No.3
- 回答日時:
出生届というのは分娩の記録がないと出せないんじゃないでしょうか。
出生届見たことがありますか?
届けの右半分は取り上げた医師または助産婦さんが書くんですよ。
そういう証人がいないなら、まず出生届をだすことは無理だと思います。
あなたが父親になる方法はあるみたいです。捨て子を認知することは
裁判に依るのだそうですから、きちんと法的手続きをすれば
あなたがお父さんになることはできますよ。
いずれにしてもこんなところで相談して回答が得られる問題ではないですよ。
もっと重い問題です。児童相談所とか弁護士さんに相談するところから
始めてください。お気持ちは察しますが。
No.1
- 回答日時:
>しばらくしてから家の前に子供と置手紙がおいてありまして
それは「遺棄罪(いきざい=捨て子など)」で犯罪です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/保護責任者遺棄致傷罪
それ以前に、質問者さんの子かも不明ですし、一旦「警察」に相談して
警察病院で「DNA鑑定」とかして貰っては?
出生届は、その後の問題ですよ。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.h …
この回答への補足
DNA鑑定などは正直したくないので このまま出したいのです
自分の子供と思って育てて生きたいので もし違ったら迷ってしまうと思うので
彼女が出て行ってしまったのには自分に原因があるので
それで彼女が逮捕されてしまうような事になってしまい
子供の母親が犯罪者なんて事には、させたくないので
何事も無かったように出したいのですけど
無理なのでしょうか
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