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初歩的な質問で、お恥ずかしいのですが、
売上金の10%をロイヤリティとして支払う契約になっているのですが、売上金というのは消費税ぬきの金額でよろしいのでしょうか?
消費税抜き×10%でいいのでしょうか??
ちなみに消費税も支払う契約です。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

契約書にどう書かれているかによると思いますが、ロイヤリティ×10%でこれに消費税を加算すればよいのではないですか?



もっとも帳簿が税込み金額で記帳されているとすれば、税抜きにするのは不自然で税込みで計算することになるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

丁寧に答えていただき、とても参考になりました。
どうもありがとうございました。

経理関係がまだ疎いもので、教えていただきうれしく思っております。

お礼日時:2006/06/21 11:19

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