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宜しくお願いします。

別途積立金の取り崩しを検討しております。
別途積立金の取り崩しは主に、株主配当金を捻出するための目的で行われ、株主の承認が必要であると聞きましたが、これ以外の理由での取り崩しは一般的に認められているのでしょうか?
取り崩し目的は当期未処分利益がマイナスになってしまうのでその補填に充てたいと考えております。
ちなみに会社の規模としては中小企業で株の上場はしておりません。
持ち株は重役が過半数を占め、残りは一般従業員が少しずつ保有している状態です。

ご回答をお待ちしております。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

5月1日に会社法が施行されますので、それ以後に終了する事業年度は、この会社法の適用となります。


会社計算規則によれば、従来の資本の部は純資産の部と改められ損益計算書も当期純利益までとなりました。また、利益処分(案)計算書は廃止され、替わりに株主資本等変動計算書を作成することとなり、さらに、個別(連結)注記表を作成することになりました。
会社法の施行によりどのような会計基準により処理されるかは、会計基準委員会より購入するか、書籍が販売されてから購入して下さい。

4月30日までに終了する事業年度の場合は、従前の通りです。
したがって、No.1さんの説明の通りです。

参考URL:http://www.asb.or.jp/j_reports/
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別途積立金の取崩は、理由など不要ですよ。


と書くと誤解を招くかもしれませんね?

利益処分計算書において、
I当期未処分利益
II任意積立金取崩額
 IとIIの合計
III利益処分額
IV次期繰越利益

Iがマイナスなので、IとIIの合計をプラスにしたいというのも、立派な理由だと言うことです。

別途積立金は、任意積立金の範囲に含まれるので、任意積立金取崩額の内訳として記載されます。

任意積立金は、目的を持ったものと、目的を持たない別途積立金に大別できます。
別途積立金の取崩は、目的を持った積立金のその目的以外での取崩と同じように考えればわかりやすいと思います。

新築積立金として積み立てたけれども、新築をやめて増改築で済ますことになったので、その増改築のために取り崩すような場合を考えれば良いと思います。

ただし、利益処分計算書なので、株主総会の承認を必要とすることに変わりありません。

税理士試験の財務諸表論に科目合格しているものですが、これでお判りいただけたでしょうか?

詳しくは、利益処分計算書の雛形を参照されてはどうでしょうか?
ネット検索すれば出てきますし、本屋で経理や会計のコーナーに置いてある本でも理由付きで、色々と記載されていますよ。
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