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10月の初めに、仕事の知人から
「人が足りないので、今月交通費1万円込みで○万円でウチの会社で仕事をしませんか?」
と声を掛けられて、10月3日~31日までの請負契約で仕事をしました

本日、無事仕事が終了したのですが、帰り際に事務の方から
「体調不良で休んだ分と1日~2日までの分を日割りで計算で引いて請求書をお願いします」
と声を掛けられました

注文書を確認したところ
契約期間:10月3日~31日
契約料金:月額単価○万円(一ヶ月に満たない場合は日割り計算とする)
とありました

で、質問なのですが、
(1)この場合、体調不良で休んだ分はともかく、1日~3日の分も日割り計算で引くべきなのでしょうか?

(2)日割り計算は月額計算というならば、月額単価÷契約期間日数になるのでしょうか?
それとも、月額単価÷31日?それとも別の計算方法が正?

一般的な考え方はどうなっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

一般的に、民法の規定に従い、1ヶ月の期間とは暦上の1ヶ月を言います。


従って、特別な取り決めが無い限り、10/3は月の中途と見なせます。

注文書(契約書と判断しますが、)がその2行しか書かれていないのなら、10/3~31までは全日(土日関係なし)が対象になります。雇用契約なら休日の規定などがありますが、請負には存在しません。従って暦通りの31日計算になります。
しかし、契約期間が中途の上、会社の休日も存在するでしょうから31で計算するのはナンセンスです。
契約内容に不備がありますから判断不能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

そういう考え方もあるのですね
確かに、31日で計算する考え方もありますね
ちなみに、自分は当初単純に月額÷(契約期間内の営業日)で考えていました

契約不備とみて、話し会いをして落とし処を決めたいと思います

お礼日時:2012/11/01 15:41

私の考える一般的な考え方



契約期間:10月3日~31日
契約料金:月額単価35万円(一ヶ月に満たない場合は日割り計算とする)
とあって、

体調不良で休んだ日が3回あったと仮定した場合

1日あたりの金額:350,000÷31日=11,290円32258

請求日数は10月1・2の2日と体調不良による休みの3日 計5日を除いた26日分

請求額 11,290円32258×26日=293,548円
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

具体的な数値をあげての解説、ありがとうござました
No.2の方と同じく暦による日割り計算ですね
暦で日割りする考えが主流?っぽいのですね
一旦、自分の契約で計算して、先方との話合い材料にしてみようと思います

ありがとうございました

お礼日時:2012/11/01 15:50

個々の契約に基づいて判断することですから、「一般的な考え」などというものを考える余地はありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

それを言われてしまうと、身も蓋もないのですが・・・・
契約形態は「請負」ですが、実態としては普通の労働でしたので、一般的な労働契約と照らしあせて話しをすすめてみようかと質問した次第です

お礼日時:2012/11/01 15:36

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