プロが教えるわが家の防犯対策術!

空き地(私有地)に「空き地の中で遊んで起こった事故は補償しません」という立て看板を立てたとします。

書いているにもかかわらず、子供が遊んで空き地の中に落ちていた有刺鉄線に絡まって怪我をした場合空き地の管理者はなんらかの賠償責任が生じる可能性があるのでしょうか?

例えば、

・空き地に入れないような柵を作って居らず平易に子どもが入ることができるような状態であった>安全確保義務の違反

・子供に読めない漢字で看板が書かれていた

など可能性があることをおしえて下さい。
過去の判例がありましたら併せてあればご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

訴えをするのは自由として、この場合は民法第717条の適用があるかどうかです。



(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

有刺鉄線の設置が瑕疵があるかが微妙な上に、当然「進入禁止」を破って入った訳ですから、過失相殺はある程度は認められるでしょう。

したがって、普通の怪我程度では損害賠償をするメリットはほとんどゼロだと思うので請求することはないと思いますし、後遺症とかが残れば請求される可能性はあるでしょう。

ちなみに、これがわかりやすいと思うので、参考にしてください

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/492.php
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私の子供が被害者なら訴えますね。

(怪我の程度にもよりますが)理由は社会がそれを認めているからです。昔は社会が認めていなかったので親の不注意、子供のしつけ不足が大きく、訴えるケースは少なかったと思います。川でおぼれる、池に落ちておぼれる、肥え壷に落ちるなど全て子供と親の責任でした。

先ずしなければならないことは簡単に進入できない防護柵を作ること、子供でも分かりやすい看板を掲げること(絵入りの危険・立ち入り禁止看板など)でしょう。

次に地域の自治会、PTAに私有地につき、又危険防止のため子供が立ち入らないよう周知徹底をお願いする文書を送るのが良いでしょう。

事故になった場合の判例等は弁護士などの専門家に聞くべきですが、この種の問題でいつも頭を悩ませている学校や市役所の公園課でも情報が得られるでしょう。
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私は法律には詳しくないのですが・・。


テレビ番組で見たのですが、
ある老人の家の庭には古いブランコがあり、小学生が帰宅途中に勝手に入り込んで遊ぶので「危ないので入ってはいけない」というようなことを書いた看板を立てました。
ある日老人が外出先から帰宅すると、自宅に救急車が止まっており確認すると子供がブランコにのり大怪我をしたと。
すると、その子の親が訴えてやる!という内容でした。
結果は老人に賠償責任ありでした。
理由は、看板を立てても危険と分かっているものを撤去しなかった、勝手に入ってくることを知りながら入れないようにする工夫をしていなかったなどでした。

参考になるか分かりませんが、やはり看板だけでは・・。
と思うので、子供が容易に入ってこれないような対策をするのが賢明かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
危険とわかっているものを撤去しなかったということですね。
過失がどれくらい認定されるのかですね。

お礼日時:2006/06/07 05:56

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