アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人は11月で62歳になります。
そこからは満額(厚生年金40年加入)出るはずですが、勤めていて収入があったらどうなるのですか?

(1) 社会保険事務所の説明では62歳からは勤めていても年金は満額出ると説明されました。
本当ですか?

(2) それと、主人は現在はアルバイトで勤めていますが
それも給料が18万円以下なら満額出るといわれていますが???

(3) 現在、60歳のわたし(専業主婦)は年金(厚生年金から)を月額にして13000円ほど貰っていますが加給年金との関係はどうなのでしょうか?
わたしが年金を貰っていると加給年金は出ないのですか?又、加給年金額の方が多ければ自分の年金を貰わず加給年金を選ぶとかできるのでしょうか?

年金のことは保険庁のHPで調べても今ひとつ判りません。
教えてください・・・よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)勤めていて、厚生年金を掛けていると(厚生年金の被保険者)、年金+賃金が28万/月超えると超えた分の1/2が年金カットです。

厚生年金を掛けて無い勤務状況(正社員の3/4未満の勤務)なら、収入に関係なく、年金は全額貰えます。
(2)年金が12万/月で、厚生年金を掛けていると、16万の賃金なら全額もらえます。
(3)質問者が20年以上の被保険期間がある年金を受給すると、加給金は貰えません。また、貰ったとしても加給金は質問者が65才迄しか貰えません。65才からは振り替え加算になります。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

現在(62歳まで)の勤務で
(2) 年金が12万/月で、厚生年金を掛けていない勤務の場合、給料の上限は無いのですか?年金は減額されないのですか?

わたしの解釈では、62歳以前も、62歳を過ぎても、厚生年金に加入せずに勤務していれば、給料の額に関係なく年金はその時点の全額が貰えるということですね?

補足日時:2006/06/17 09:44
    • good
    • 0

>わたしの解釈では、62歳以前も、62歳を過ぎても、厚生年金に加入せずに勤務していれば、給料の額に関係なく年金はその時点の全額が貰えるということですね?



厚生年金の被保険者でない場合は給与による、年金のカットはありません。あなたの理解通りです。
 被保険者かどうか給与の明細書を見ればわかるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなりました。
良く理解できました・・・ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/23 09:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!