No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ノークレーム・ノーリターン特約は法的にどの程度の拘束力があるのでしょうか?
どの程度も何も、そもそも「特約」じゃないんじゃないですか?
いわゆるオークションに代表されるような特定物売買ではノーリターンが法的には常識です。
クレームも言うのは自由だけど…
内容次第ですが、法的に応じなければならない場合を除けば
売主に応じる義務はないですから、その意味では「ノークレーム」も常識ですね。
>ヤフーの法律相談と電子商取引等に関する準則とでは、
>どの部分が相違しているのでしょうか?
Yahoo!の法律相談というのは読んでいないですが、電子商取引に関する準則では、
なりすましや物が売ると言っていた物と違うなどのケースについての説明が主ですね。
「売る」と言っていたものがきちんと送られてきたのであれば、売買契約は完了しているし、
多少の不具合があったとしても、それは中古品販売として常識的な範囲内なら、
責任は問えないというのが通説判例の取る姿勢です。
(要するに、安ければ安いなりの訳があるものだ、と買う側も考えるべき、ということです)
No.9
- 回答日時:
まず最初に、「電子商取引等に関する準則」は経済産業省令ではありませんので注意が必要です。
制定時点での望ましい解釈の方向性を示すものに過ぎません。次に重要なことは「ノークレーム・ノーリターン特約」という名目から法的な拘束力が生じるのではないと言うことです。当事者の意思(あるいは合理的に推測される意思)の合致する範囲で拘束力が生じます。
準則でも一般に担保責任を免除するものと解されるとするだけで、当事者による意思を尊重する立場を取っています。
つまり当事者が「ノークレーム・ノーリターン特約」と言う名目の元に担保責任免除と異なる合意をすれば、その合意の範囲で拘束力を持つのであって、無理矢理担保責任免除と解する必要はありません。
もちろん公序良俗や信義則による制限は受けます。
ヤフーの法律相談との相違の問題ですが、実質的な相違はありません。
ヤフーの法律相談には一見「商品説明に記載がなかった欠陥についてはクレームを付けられるようなこと」が書いてありますが、「さらに詳しく」と言う
http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/details/
のページで
「商品の傷などが出品者の説明内容と著しく異なると評価できるような場合」にはと瑕疵の程度による限定をしており、説明を2面に分ける合理性の問題はありますが、実質的内容において準則と相違はありません。
No.8
- 回答日時:
「電子商取引等に関する準則」は省令ではありません。
あくまでも、経済産業省が示したひとつの解釈指針です。裁判所が、この指針に拘束されるものでもありません。したがって、準則と異なる解釈が、即、誤りとなるわけではありません。準則の中には、民法理論から、議論があるだろうという解釈もあります。ところで、準則を引用しますと
(「ノークレーム・ノーリターン」特約が効力を有しないと思われる例)
・出品者自ら知っていたキズや汚れ等につき十分に説明していなかった場合には、このような特約は有効ではなく、担保責任を免れることができない。
・単に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします。」と表記されているのみで、商品等の説明が不十分であるために取引の重要な事項につき錯誤がある場合には、錯誤無効の主張が認められる可能性がある。
2番目の例では、「出品者が欠陥を知っていた」かどうかは問題にしていません。
また、Yahoo! の回答で問題にしているのは、あくまでも「シミやキズ」と外見上確認できるものです。
そもそも、外見上の欠陥であれば、隠れたる瑕疵ではないので、瑕疵担保の問題になりません。それに、外見上の欠陥であれば、出品者は、欠陥の存在を知っていたと事実上推定されます。
したがって、準則と、Yahoo! の回答は、ただちに矛盾するものではありません。基本的に同じ立場であると考えていいでしょう。
No.7
- 回答日時:
ヤフーの法律相談室は、経済産業省令省令「電子商取引等に関する準則」により、誤りとなりました。
具体的には、ヤフーの法律相談室では、商品説明に記載がなかった欠陥についてはクレームを付けられるようなことが書いてありますが、省令では、出品者が欠陥を知っていた場合などを除きクレームを付けられないことになりました。「など」というのは、出品者が知らなかったとしても、欠陥が致命的だと錯誤無効となるからです。この特約は、あくまでも瑕疵担保責任を免除するものですから。ヤフーの法律相談室のような解釈では、特約を付した意味がありませんから、省令の考え方が妥当です。
結局省令制定により、ノークレーム・ノーリターン特約が付された出品については、欠陥が致命的であるか、出品者が欠陥を知りながら告げなかった場合を除き返品等はできなくなったということです。
No.6
- 回答日時:
>ヤフーの法律相談です
これを見る限りは、売買の目的物に瑕疵が存在した場合に限定した扱いになっていますね。
つまり自分が知らなかった瑕疵が目的物に存在した場合にのみ適用される特約という意味に解釈しているようです。
私の回答はもっと広い意味にとらえていますので、やはりノークレーム、ノーリターンという簡単な言葉ではきちんとした定義にはなっていませんね。
No.5
- 回答日時:
もしかすると、質問の趣旨を読み違えていたかもしれませんので…
私が「「売る」と言っていたものがきちんと送られてきたのであれば」
と書いた意味なんですが…
売ると言っていた物と違うものが来た場合(錯誤、詐欺等)は無効なり取消権なり発生しますし、
売られた物がその物としての用をなさないほどの問題を抱え、売主がそれを知っていて伝えなかった場合(瑕疵担保責任)は売主にそれなりの責任が発生します。
ですが、売ると言っていた物をきちんと売ったのに、買主の気に入らないから的な理由だけで返品…なんてことは許されない、ということです。
…こういう説明をしなければならないほど「返品は当然の権利」と誤解している人が多いのも確かでして…
No.4
- 回答日時:
ノークレーム、ノーリターン特約というのが、具体的に何を意味しているのか、当事者の意思解釈の問題になります。
そもそも契約が有効に成立し、双方の債務が債務の本旨に従って履行がされれば、ノークレーム・ノーリターンというのは当たり前のことであり、その特約というのは、法的に意味を持つものではなく、念のために入れているに過ぎないと言うことになります。(例えば、店で商品を買った後、買主の都合で返品することがありますが、ノークレーム・ノーリターン特約を結んでいなくても、店が返品を拒絶することはできます。商売の戦略上、返品を受け付けるというのも、それはまた店の自由ですが。)
あるいは、中古品などで隠れた瑕疵(傷とか欠陥という意味です。)があったとしても瑕疵担保責任を負わないという趣旨で使用しているかもしれません。隠れた瑕疵があったとしてもそれを織り込んで価格決定(安くしている)をしているのだから、担保責任は負わなという売主の要求は至極まっとうなものですから、売り主と買い主が合意すれば、瑕疵担保責任の免除特約も法的に有効です。
ですから、ノークレーム・ノーリターン特約というのがどういうものなのか個別・具体的に検討しなければ、法的にどのような意味を持つのかは判断できません。ただ、一般論としては、当事者は自由に契約の内容を定めることができますから、特約を設ければ、その特約は法的拘束力を有します。
しかしながら、例えば、売主が隠れた瑕疵を知っているにもかかわらず、それを買主に告げないで売った場合、いくら瑕疵担保責任免除特約があるからといっても、売主は、瑕疵担保責任を逃れることはできません。
No.3
- 回答日時:
経産省の電子商取引の準則でも、ノークレーム・ノーリターン特約は、(瑕疵)担保責任を免除する特約と解されています。
したがって、錯誤無効の主張や、詐欺取消しなど、意思表示の瑕疵に関する主張は、ノークレーム・ノーリターンでは排斥されないと考えられます。
Yahoo! の法律相談も、出品者が知っているにもかかわらず、きちんと説明がなかったシミやキズを理由に解除できるというように読めます。これは、やはり、錯誤無効もしくは、詐欺取消しの主張を認めるか、または、不完全履行の主張を認めるものであると考えられます。
No.2
- 回答日時:
>ノークレーム・ノーリターン特約は法的にどの程度の拘束力があるのでしょうか?
どんな契約も当事者間では有効です。
法的拘束力という意味では、様々な法律に反しておらず、民法の定める信義則に反せず、権利の濫用にならない範囲の契約であれば、法の保護を受けることが出来ます。
で、基本的部分を言えば、取引は要するに売買契約を締結したことになりますので、一度締結した売買契約は有効ですから、一方が後で契約を解除したい(つまり返品)といっても契約違反になります。
しかしながら、問題となるのは売買契約の有効性です。もし契約当事者に錯誤があり、錯誤による契約であった、あるいは商品に瑕疵が存在したという場合には話が変わってきます。
その場合には売買契約自体が無効となったり、あるいは損害賠償を請求できたりするのです。
ここでノークレーム、ノーリターンとはこの錯誤や瑕疵の存在による契約解除や賠償請求を制限する特約であるといえます。もちろんこれ自体も契約として有効です。
ただその範囲が問題になります。つまり無条件に何でも認められるという話になると、とんでもないことになるわけであり、買主にとって圧倒的に不利になります。したがって、これは民法における信義則に照らして有効な特約ではないとみなされる可能性があるわけです。
残念ながらどこまでであれば有効なのかという明確な線引きは困難です。これはその特定事例について、具体的に相互に負うこととなる義務を考え、バランスを考えて線を引くことになるでしょう。
ということで、わかりやすく言うと、「ノークレーム、ノーリターンの特約は基本的には有効。ただし信義則に反するほどひどい場合には無効に出来る」ということです。
>ヤフーの法律相談と電子商取引等に関する準則とでは、どの部分が相違しているのでしょうか?
ヤフーの法律相談なるものを知らないのでよくわかりません。
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