プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

壊れた電化製品を落札しました。
金額は500円ですが、とても納得いかないのできちんとケリをつけたいんです。
相手は商品説明に未使用と書いています。
が、届いた商品は何度も出し入れされてボロボロになった製品の箱に入れられており、さんざん使って壊れたのではないかと疑いました。
商品は中身だけ写真に写し、ボロボロの箱は写していません。
説明にだけ、箱はちょっと傷んでいるなどと書いています。

Yahooのサポートに連絡すると、話し合いで、といっています。
しかし、掲示板に壊れているからお金を返して欲しいと書いても無視されています。
評価を大変悪いとして、壊れているものを送りつけてきたと書くと、こちらに大変悪いをつけて、未使用だから壊れているか分からなかったなどといい、悪びれる様子もありません。

ならば警察に届けるしかないと思っていますが、届けるとこちらは何をすることになるのでしょうか。
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/taiou/i …
こちらのページを読みましたので、届けなければいけないものはわかっていますが、届けた後はどうなるのか?

それと、内容証明郵便とはなんでしょうか? 警察に届ける前にしておくことですか? 何を書けばいいのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

そもそもネットオークションに限らず「個人間の売買」にはリスクがあるかと思います。


ご自身の不明をたてに逆切れされるのはどうかと思います。
そういうリスクを背負いたくないなら実店舗や法人企業から購入されるべきでしょう。
他にも回答があるように「動作確認済み」「メーカー出荷時のままの未使用品」と言った表記がなければこの件を「詐欺とするのは無理」と申し上げているだけで「悪質な出品者のかたを持つ」わけではありません。

ところで「500円で落札した電化製品」とはなんだったのでしょう。
少なくとも新品の商品が1000円以下でなければ「中古品と言えどおかしい」と気づいてしかるべきかと思います。
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>壊れた電化製品を落札しました。




(1)「壊れた電化製品」と知っていて落札した場合
(2)「壊れた電化製品」とは知らずに落札した場合

の2通りが考えられますが
どちらですか?

(1)なら何も問題はないと思います。
(2)なら、瑕疵担保責任を追及するか、要素の錯誤で契約を無効にするか
できると思います。

刑事責任を問うとすれば
詐欺ということになるのでしょう。

ところで
新品未使用で500円というのは
妥当な値段ですか?

何かあるとしか思えない値段なら
確認の必要があったと思われます。

なお、箱は通常売買の対象にはならないので
特約がない限り、ボロボロでも売買に影響を与えません。

---
民法
(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/07/27 15:30

入手してから使用してなければ未使用にする方もいますし未使用なら何で箱が傷んでて箱の写真はないの?って考えは出来ないんですか?



とりあえず何すりゃいいかは警察行けば教えてくれる

この回答への補足

補足日時:2012/07/27 16:21
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/07/27 15:30

>どうしてここで回答する皆さんがオークションで壊れた品物を売ることにこれほどまでに肯定的なのか、理解に


>苦しみます。
誰も、肯定していませんよ?

>相手が嘘の住所を知らせてきている場合はどうなるのでしょうか?
>私が警察に届ける気になったのは、そのためです。
>最初から騙す気だったと思えます。
仮に、住所を偽っていてもそれが「犯罪」になるのかと言えば、答えはNOとしかいえません。

>私が未成年だと思っているなら、こういうことをしてもいいんだよ、ネットオークションは無法地帯で犯罪行為
>にノータッチなんだからと子どもに教えているということなんでしょうかね。
ネットオークションは、クーリングオフも効かない世界なんです。
個人対個人ですから、新品ではなく「美品」の場合は個人的主観が入りますし、未使用も誰も使っていないのと「私は使っていない」というのがあります。
私も、ネットオークションは何回も使っていますが、必ず出品者に商品に関しては質問はします。

>万引きしてもばれないんだよと教えているのに等しいように私には思われます。
飛躍しすぎではありませんか?
他の真剣に回答されている方々に、失礼な内容ではありませんか?

法的には、何等かの請求(賠償請求・損害賠償請求含む)をするには、請求側がその正当性を証明しないとなりません。
訴訟でも、訴える側の原告には「原告立証責任」という決まりがあり、それが出来ないと訴訟でも敗訴します。
ネットオークションと言う世界は、現物がみることができませんから自分の目を養うしか対応方法はありません。
未使用・美品・新品は、其々が全く異なりますから、新品以外は特に故障の可能性があります。
ネットオークションとは、それだけ「リスク」が伴う取引ということです。

動作確認済み・完動品・動作確認済みという文言の有無でも、かなり違いがあります。
相談者さんにできるアドバイスでは、弁護士か特定司法書士に相談して法的な対応をすることを薦めます。
ただし、弁護士費用等は自費となりますから、出費は覚悟してください。

刑事事件ですが、この場合は商品が相談者に送られており、「故障」と言う問題ですから民事上の問題となりますので扱いはないということになります。

正直言って、意地で法的な争いをするしかないことを肝に銘じて、赤字でも遂行するしかありません。
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/07/27 15:30

★お気の毒に・・・。

でもこれ以上その相手に関わっても神経が消耗するだけでは?
腹立たしいでしょうけど出来るだけ早めに放置して忘れることです。それが最善策ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/07/27 15:30

●オークションで壊れた品物を売ることにこれほどまでに肯定的なのか、理解に苦しみます。


○オークションでは壊れたものを部品取りのために売ることも普通にあるからです。

●万引きしてもばれないんだよと教えているのに等しいように私には思われます。
○違いますよ。
 万引きは窃盗と言う立派な罪ですが、今回のことは「未使用」というあいまいな表現であったということです。実態としては「壊れていることを承知で出品した」のでしょうからその出品者は悪質だとは思いますが、「未使用」を「新品」と思い込んだ質問者さんにも非がなくはないということです。
 「自分が使っていない未使用のものを事前に提示した金額で売り払った」となるとそれを罪に問うことは現実的には難しいという話です。
 警察に事件として届けるようとするのなら出品時に「壊れていない動作品を売ります」ということを出品者が提示していたことが必要になります。先にも述べたように「未使用」というのは不適切な表現ではありますが、詐欺として問うには弱すぎます。
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/07/27 15:30

誰も肯定的じゃないでしょう(笑)



そういう出品者も多々いるから、自己責任で見抜く目を養えということです。

被害額500円じゃ、内容証明出しても赤字、警察も相手してくれない。
あとは自己防衛するしかないんですよ。
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/07/27 15:31

>ではなぜYahooオークションの説明に警察に届けろと書いてあるのでしょうか?



ただの定形文でしょう。
送ったのに商品がこないとかは、詐欺になるので被害届を出せということです。

今回は商品の瑕疵なので、警察はノータッチです。
住所が嘘だから詐欺とはならないです。

報復として、相手の他の出品物の質問欄に「商品壊れていました。返金して下さい」としつこく書いてやれば気も晴れるでしょう。
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この回答へのお礼

どうしてここで回答する皆さんがオークションで壊れた品物を売ることにこれほどまでに肯定的なのか、理解に苦しみます。
私が未成年だと思っているなら、こういうことをしてもいいんだよ、ネットオークションは無法地帯で犯罪行為にノータッチなんだからと子どもに教えているということなんでしょうかね。
万引きしてもばれないんだよと教えているのに等しいように私には思われます。

お礼日時:2012/07/27 01:53

詐欺かどうかは微妙なところですね。



●未使用
 他にも回答がありますが『出品者が「未使用」というだけで「新品」とは言っていない』と主張された時にどう反論するかです。
 その家電製品が一般店舗で新品で500円程度で買えるものなのかどうかというところも争点です。
 基本的には住所が嘘であったことはやや問題ではありますが、「申し込んだ商品が送られ、当初契約した金額の支払いしか求められなかった」となると刑事事件(詐欺)にするのは難しいかと思われます。
 オークション時に「動作確認済み」とか「新品」とあったのであれば別でしょうけれど。
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この回答へのお礼

どうしてここで回答する皆さんがオークションで壊れた品物を売ることにこれほどまでに肯定的なのか、理解に苦しみます。
私が未成年だと思っているなら、こういうことをしてもいいんだよ、ネットオークションは無法地帯で犯罪行為にノータッチなんだからと子どもに教えているということなんでしょうかね。
万引きしてもばれないんだよと教えているのに等しいように私には思われます。

お礼日時:2012/07/27 01:52

「未使用」と有っても、「新品」では無いし、長期保管品かも知れないし、


出品者が出品時に検品していれば、まず有りえない事と思います。

未使用だから検品していない?と言う言い訳は、動作確認していないので
ジャンク品と同じですという意味にも取れますね。

商品説明不足や、良く書き過ぎる出品者は、要注意で有り、入札前に
良く確認すべきで納得いかない場合は入札すべきでは無かったのですが。

商品説明と明らかに異なる商品が届けば、返品・返金は輸送事故を除き
当たり前の事なのですが、悪い出品者につかまりましたね。

法律の専門家では無いので、詳しくは回答出来ませんが、

警察に行って被害届けを出すつもりなら、まず受け付けて貰えないと
思います。詐欺ではないからです。

金額の大小で無いなら、法律の専門家(弁護士等)に相談の上、訴訟に持ち込み黒白付けるなどの行動を取らないと難しいですし、元々壊れていたことを証明
しないとなりませんね。

つまらない回答ですが、ヤフオクでの買い物は、悪人、変人、奇人も
いますので、安い物には訳が有りますので気を付けて下さい。

この回答への補足

検品していれば壊れていることに気づいたはずでしょう。
何度も箱から出したなら当然それなりの目的があったはずで、最後にしまった人は壊れていることを知っていたでしょう。
私はまずそこで嘘をついていると思いましたよ。
私のアラを探すのも結構ですが、相手の文脈がおかしいことを真剣に考えていただきたいと思います。

補足日時:2012/07/27 00:40
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この回答へのお礼

どうしてここで回答する皆さんがオークションで壊れた品物を売ることにこれほどまでに肯定的なのか、理解に苦しみます。
私が未成年だと思っているなら、こういうことをしてもいいんだよ、ネットオークションは無法地帯で犯罪行為にノータッチなんだからと子どもに教えているということなんでしょうかね。
万引きしてもばれないんだよと教えているのに等しいように私には思われます。

お礼日時:2012/07/27 01:53

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